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都市計画法34条8の4に該当する土地の購入にあたっての名義人
初めて伺います。 都市計画法34条8の4に該当する土地の購入を家族で検討しております。 以前住居があった宅地と、雑種地をセットで購入というのが条件の物件です。 両親は市街化調整区域に20年以上、持ち家(両親の共有名義)で居住しています。子供は姉と私の2人です。土地購入にあたっての条件は、姉と私がクリアしているようです。 父は会社経営で、母と姉が従業員として働いています。 姉は結婚し、両親と同じ地域の借家に住んでいます。 私は未婚で、現在無職、両親と同居しています。 私たち家族と、姉夫婦の5人で、宅地に家を2つ建て、一緒に住むことを目的として購入を検討していました。 当初は、義兄名義で上記の土地の購入を検討しておりましたが、義兄が「やはり同居は難しい」と、義兄名義での購入が不可能になりました。 しかし、両親にとってその土地はとても魅力的だったので、何とか購入したいと思っております。 私が無職なのでローンは難しいとすると、やはり姉にローンを組んで、土地の名義人になってもらうしかないようなのですが、義兄のこともあり、姉は同居出来ないとのことでした。 姉は、ローンを組み、名義人になると言ってくれていますが、この場合、 姉が返済不可能になったりした場合、義兄や義兄の実家に迷惑がかかるようなことはあるのでしょうか? また、不動産会社の人に聞いても曖昧で答えてくれないのですが・・・、 この土地を私の父名義、建物を姉名義といった購入の方法は可能でしょうか? 的を射てない質問内容でしたら申し訳ありません。 ご教示いただければと思います。宜しくお願いします。
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No.1の方と同意見ですが、実際に背景がよくわからなかったりしますので、ただ記載するだけになってしまいますが。 都計法第34条は、市街化調整区域に係る開発行為に係ってくるので、 役所(窓口は市町村により違います)の開発指導課、若しくは、都市計画に関する部署へ問い合わせてみるのがよいでしょう。 行政により、法令に定めた制限から幾分か特色をだしている骨子を作成しているところもあるので、聞いた方が早いです。 親切丁寧に説明してくれると思います。 使用目的にそぐわない、または、農家にしか購入できないような土地ではどうしようもないと思います。 基本的に、調整地域は市街化のように建物を建ってはいけないので、可能なものについては、面倒でも手順がついてきます。 まずは、この事態を踏まえて資金計画などを考えてもいのではないでしょうか。 不動産屋は、売りにくいところから売っていくので、気を焦らずに。!
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- toteccorp
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誰でも購入できる土地のようですが、本当に誰でも建物が建てれるのか役所の建築課に確認したほうがいいでしょう。 いい加減な知識で購入してはいけません。 しっかり間違いのない答えを役所で自分で確認してください。 住宅ローンはそこに住まない人は駄目です。 トラブルのもとですので姉を巻き込むのは絶対やめましょう。 貴方に責任はとれません。 不動産屋の言うこともすべて正しいとは思わないようにしましょう。
お礼
住宅ローンは、住まない人はダメなんですね・・・。 姉を巻き込まずに購入する方法がないか、もう一度検討してみます。 ご回答ありがとうございました。
お礼
売りにくいところから売っていく、という正にそういう物件です(笑) 使用目的にぴったりな物件だったのですが、もう少し家族で話し合って みることにします。 ご回答ありがとうございました。