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退職後の国民年金と任意継続保険について教えてください。

退職後の国民年金と任意継続の保険についての質問です。 昨年秋に退職し3月より夫の扶養に入る予定です。 夫の扶養に入ることで私の支払った分での控除のようなものがありますか? たとえば医療費控除は夫支払いであれば控除対象となるようですが・・・。漠然とした質問ですみません。

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>夫の扶養に入ることで私の支払った分での控除のようなものがありますか? 国民年金や任意継続の保険料も医療費も、扶養になっているいないに関係なく、貴方が払ったのなら貴方が控除を受けられるし、ご主人が払ったのならご主人が控除を受けられます。 その、逆はありません。

hanachan23
質問者

お礼

お礼が遅くなって申し訳ありません。回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

>夫の扶養に入ることで私の支払った分での控除のようなものがありますか?  ・退職後支払われた、国民年金保険料、健康保険任意継続保険料の社会保険控除の事でしょうか(昨年支払った分)  ・貴方自身が、確定申告をする必要があります・・給与から所得税が源泉徴収されているでしょうから、その分(金額は不明ですが)が還付されます   上記の保険料を控除すれば、還付の金額が増えます  ・ご自身の確定申告で社会保険料控除をされればよろしいのでは ・今年支払った分は、貴方は無職ですから、ご主人が支払われたのでしょうから、ご主人の今年の年末調整で控除されればよろしいと思います

hanachan23
質問者

お礼

ありがとうございました。大変参考になりました。

hanachan23
質問者

補足

お礼を書いた後で申し訳ないのですが・・ 昨年退職後に支払った国民年金保険料、健康保険任意継続保険料の社会保険控除のことです。私は昨年秋に退職していますがそれ以降は無職で収入がありません。 確定申告は秋までの自分の分で行い、無職になってからの分は夫の確定申告として行えるものでしょうか。 それとも、確定申告は12月までの一年間で申告するのでしょうか?