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過払いにおける一部請求について
過払い請求で、140万以上の訴額を簡裁、代理人で行いたい為、一部請求を考えております。 訴状のサンプル等ありませんでしょうか? 今まで全額請求の裁判は何度か経験あるのですが、一部請求の場合も同様な訴状で問題ありませんでしょうか?(一部請求である旨記載しなくても良いのでしょうか?) 一部請求の明示・不明示、既判力等、色々複雑な考え方があるようで悩んでおります。 また、一部請求確定後、残額訴訟も行うつもりでおりますが、注意点等ありますでしょうか? 同様にその際のサンプル訴状等リンクを教えて頂けると助かります。 よろしくお願いします。
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一部請求であることを明示しないと、一事不再理のために、残額について請求をしても認められずに敗訴します。つまり同一の訴訟物として扱われるからです。 私が被告側で経験した損害賠償請求事件の訴状には、「原告が被った損害は最も少なく見積もっても金○○円を下らず、その一部として金○○円を請求する」というような文言が記載されていました。和解で解決したので、その余の請求は放棄するという文言を和解調書に盛り込みました。
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- from_goo
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回答No.2
司法書士さんですか? 書き方自体は、#1の回答でいいと思いますよ。 ただ、サンプル訴状等のリンクって・・・。 それぐらい、本屋さんで解説本を買いなさい。
質問者
お礼
司法書士ではありません。一般人です。 父の過払い請求をやっております。 訴状のサンプルですが、一応解説本は持っているのですが、後訴時の訴状例等は載っておりませんでした。 素人なので、書式集を購入するのも気が引けるので、図書館で探してみようと思います。 回答ありがとうございました。
お礼
後訴を前提で考えると明示が必要なのですね。また、一部請求の表現例もありがとうございます。教えて頂いた内容を参考に訴状を作成したいと思います。 ありがとうございます。