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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:こういう場合はどうなるのでしょう?(年金保険))

年金保険での滞納による問題とは?

このQ&Aのポイント
  • 友人が結婚を考えている相手が国民年金保険料と国民健康保険料を滞納しているため、入籍後の扶養家族として政管健保に加入させることができるのか気になっている。
  • 滞納分の保険料を支払うまで扶養家族として加入させることはできるのか、一括払いや分割払い、支払免除の制度はあるのかについて調べています。
  • 友人の年収が200万円で、支払いが困難な状況のため、お金の問題が大きな悩みとなっている。制度や手段に詳しい方の情報を求めています。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#11476
noname#11476
回答No.1

1.結婚後の年金の支払いは夫婦相互に助け合って支払わないと行けないという規定がありますが、結婚前の年金の滞納分については義務はありません。 ただ、年金については夫となる人が将来経済的に主役を勤めるようになり、そのときに万一のことがあった場合未納期間が納付すべき期間の1/3以上あると遺族年金を受け取れないと言う弊害がありますので、全く関係ないと放置できないことも確かです。 健康保険ももちろん義務はありません。 2.国民年金については、それはそれ、これはこれとして加入できます。 現在は会社の社会保険の健康保険の扶養にすることで、配偶者の年金も自動的に国民年金3号被保険者となります。 (もちろん追加保険料は必要ありません) 健康保険についても同様に、それはそれ、これはこれです。 国民健康保険の脱退届けを出しましょう。 3.滞納分は2年以上遡って支払えない(未納が確定する)という規則がありますので、是非支払うことをお勧めします。 とりあえずの請求は一括できますが、社会保険事務所に連絡すると一月分単位(月13,300円)に分割してもらえます。 古い方から順番に納付すれば2年で滞納分は支払いは終わります。 なお、国民健康保険の滞納分についてですが、もし未加入のままであれば、こちらはなかったことになります(結果として不利益もなくです)。 しかし、加入していて滞納していた場合はいつまでも請求はくるでしょう。支払わないと行けません。 こちらも役所で相談すれば分割支払いなど相談には応じています。 では。

noname#95628
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 なるほど、やはり「それはそれ、これはこれ」式なのですね。 健康保険の方は未加入だったそうなので、大丈夫そうです。 となると、問題は国民年金の未払分ですねー・・・。 分割もできるということなので、Aさんに多少無理をしてでも支払うようにとを薦めてみます。

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