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この場合はどの年金になりますか?
昨年12月10日に退職しました。そして失業保険の1回目の認定日が1月25日なのです。この場合、年金の12月、1月分は国民年金に加入になるのでしょうか?主人の会社の第3号被保険者にはなれないのでしょうか?失業保険をもらってる期間は扶養に入れないとのことですが、中途半端な1月25日なのでどうなのか教えて下さい。それと昨年の12月分も(年収入が130万以上です)どうなるのか教えて下さい。
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認定日の問題ではありません。 認定日では過去失業状態にあったかどうかという判定の日であり、それに基づいて過去の期間について失業給付がなされます。 この過去の期間がいつからなのかが重要です。 つまり失業給付は「失業にあった期間」に対して支払われるものでこの失業給付の期間には、その給付金額(「基本手当日額」)が3612円/日以上あれば扶養に入れないと言うことです。 たとえば12月10日退職してその後12月12日に休職の申込みをした場合、受給資格決定日は12月12日となり、それから7日間の待機があるので、12月19日分から受給と言うことになります。 この12月19日から扶養に入れません。 で、扶養に入るとか入らないとかは、月単位ではなく日単位です。ですから厳密に言うと、 12/10退職では12/11が資格喪失日となるので、12/11から12/18まで3号被保険者、12/19からは1号被保険者として加入し、あとは失業給付最終日の翌日から3号被保険者になれます。 (もちろん就職した場合はその日から3号ではなくその会社の社会保険に加入、又は国民年金に加入となります) で、保険料については毎月月末に加入している保険に保険料を支払うという決まりですから、ご質問者の場合は12月末日には1号なので、12月の国民年金の支払いが必要になります。 で、退職->3号->1号という流れで書きましたが、どのみち12月末日には1号なので、この場合は手続が面倒なので退職->1号としてしまうのが簡単です。 負担は同じですから。 では。
- 250205
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状況がすべてわからないのですが、失業(雇用)保険の受給額にもよるのではないでしょうか。年収130万の1/12以内の月収 つまり雇用保険受給日額がその1/21以内であれば、扶養に入れるのではないでしょうか。 多分それ以上が見込まれるのでしょうから、扶養に入れないのであれば、自分自身が国民年金に入った方がいいでしょう。