- 締切済み
子供を返すと言われて・・・
子供を返すと言われて・・・ お世話になります。 緊急を要しております為、申し訳ございませんが専門家の方に教えて頂きたく先にお願いします。 知人より相談を受けたのですが私には分からなかったので専門家の方にアドバイスをお願い致します。 1・3年前に離婚済みの夫婦 2・子供は奥さんの希望で男児・女児の2名とも奥さんの希望で彼女が引き取っている。 3・離婚理由は奥さんの浮気(裁判等は全くせず普通に離婚) 4・子供男児10歳のみを面倒を見たくなくなったのですぐに引き取れとの希望 5・旦那は現在遠方にいる為、自分の両親にとりあえず面倒を見てくれ!との事。 6・親権はどちらにあるのか不明 ちなみに私の立場はEです。 A 子供を引き取れという妻(現在別の男性と住み始め邪魔になったらしい) B 子供は今は引き取れないという夫 C 夫の両親 D 夫の兄弟 E 夫の知人 そこで、普通なら女児も一緒にというのが理想なのですが年老いたCが経済的にも面倒を見れるのは 実際1名との事でお願いします。 早速質問ですが ?遠方にいるBは引き取る気は無いだろうとのEの意見で しかし今までもAも両親・兄弟へ迷惑をかけまくっている為 DがBの元へ子供を連れて置いてくるという方法の為に必要な手続き方法 親権が奥さんにある場合と旦那さんにある場合のそれぞれ (ちなみに・・・親権も普通は離婚した際に引き取った方が持っているという事なのでしょうか?) ※冷たいようですが、この子供について妻が育児放棄していたらしくかなり荒れているらしい それが無くても結婚済みの兄弟の家で面倒を見るのは家庭崩壊なので無理 ?Cにて養育する場合の手続き方法 この場合、家が近所の為母親が後で返して欲しいと言っても絶対に渡さないように なにか法的な手続きもありましたら教えて頂きたいのですが・・・。 文章がまとまりなくてすみません! アドバイスよろしくお願い致します。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- yonesuke35
- ベストアンサー率11% (609/5531)
Bさんが離婚届を提出したときに親権を確認できたと思いますが、 不確かであればBさんの戸籍謄本を取ってみて子供がどうせきになっていれば 親権はBさんのものと思われます。 親権がBさんにない場合は子供を Bさん側に引き取った後に速やかに親権変更の手続きを裁判所に提出することを 勧めます。
- jkpawapuro
- ベストアンサー率26% (816/3045)
色々背景を書いていますが、母親に親権があるなら手続きは親権変更の申し立てを家庭裁判所に行います。 母親に監護権があるなら、監護権の変更を申し立てます。 母親に何も権利が無いなら、ただ子供を受け取り二度と合わせなければそれでいいです。 申し立てを受ければ家庭裁判所で子供が親権を持つべきものを選び決定します。 祖父母が親権を持つべきか、父親が親権を持って祖父母が監護権を持つか、父親が全面的に権利を持って実質的な面倒は祖父母が見るか、どれかだと思いますが、他に適任者がいなければ祖父母が面倒を見る方向になるかと思います。 一度勝手な理由で親権を放棄したものが、再度親権をえようとしても、不可能に近いです。
補足
早速のアドバイスありがとうございます。 すみません・・親権が母親か父親かという方法を祖父母や兄弟は市役所などで確認出来るのでしょうか? また、育児放棄の母→(例えば親権が彼女にあったら家庭裁判所に親権変更の申し立て)これで彼女の親権は無くなるですね。 でも、父親が引き取るか祖父母が引き取るかをその際までに決めてから裁判所で手続きとなるのでしょうか? 父親には責任を取って欲しいですし、叔父が父親の所へ連れて行くとした場合にはどんな手続きが 必要なのかも含め教えて頂きたいのですが・・・。 よろしくお願い致します。