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【相続】特別代理人に誰を選任する?

妻と子供(7才と5才の未成年2人)が法定相続人のケースで、 未成年2人の特別代理人は妻の両親で問題ないでしょうか? 亡くなったのは私の弟です(3人兄弟でした)。 私ともう1人の弟が特別代理人になるのがいいのかもしれませんが、 相続人である奥さんと住まいが遠く何かと不便なので、 奥さんの近くにいる奥さんのご両親でもいいかと思ったのですが。 ちなみに相続財産の全ては奥さんが相続する予定です。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#121701
noname#121701
回答No.1

亡くなった奥さんのご両親が一番適切だと思います。 利益相反しない人であれば誰でもいいのですが、選任届けに当事者との関係性を書くため、祖母と孫の関係が特別代理人の趣旨にそっています。 具体的には期日に家庭裁判所へ行くだけです。

cxbpk811
質問者

お礼

ありがとうございました。 その答えがいただければ少しは前に進めます。 でも、遺産分割協議書(案)について また考えなければならないかもしれませんが・・・。

その他の回答 (3)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.4

#3追加 妻に不動産 (1000万円相当) 子A 500万円 子B 不動産 (500万円相当) これな、家庭裁判所も認めます 妻 全部 子AB なし これは裁判所は、認めません

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

遺産分割協議はできます。 未成年者の相続分を 法定相続分以下にすることは、認められない。 http://www.e-souzokunet.com/jirei/index002.html を参照してください。 未成年者の保護するために、特別代理人があります。 相続分を0円とする分割協議を認めていません。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

現在は、未成年者の相続分を 0とする特別代理人の選任は許可されません。 法定相続分以上を、不動産か金銭で相続させなければ許可がでません。

cxbpk811
質問者

補足

別の質問を見たら、遺産分割協議書(案)の例に以下のようなものが あったのでできるのかと思っていました。 ******************* 遺産分割協議書 被相続人+++の遺産については、同人の相続人全員において分割協議を行った結果、遺産を次のように相続することに決定した。 1相続財産の全てを相続人***が相続すること。 上記のとおり相続人全員による遺産分割の協議が成立したので、これを証するための本書を作成し、以下に各自署名押印する。 平成年月日 相続人住所 相続人*** 相続人住所 相続人--- 住所 ---の特別代理人 ******************* 平成17年に実際に使用したと書いてあったのですが、 その後、法律が変わったのでしょうか? ↓この質問の部分です。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3151954.html もしもこの書き方でダメなら、遺産分割協議書(案)は どんな形で作って持って行ったら良いのでしょうか? 質問の本題からはそれますが、もしもおわかりになりましたら アドバイスいただけたらうれしいです。

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