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準防火地域にて3階建て鉄骨造の住宅について
準防火地域にて3階建て鉄骨造の住宅について 構造をロ準耐-2とした場合「(2階の)床は準不燃材料で造る ほか、3階は準耐火構造とする。」(令109条の3-二-ハ)と されてますが、2・3階とも床をデッキコン(=耐火構造)として その上に木造床組み(転ばし根太)でフローリング張と してもよいのでしょうか。 「床は準不燃材料で造る」は、防火避難規定の解説では 「根太も下地材も準不燃材料とする」とあり、木造根太は ダメだとも解釈できるのですが・・・ 教えてください。よろしくお願いします
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お礼
ありがとうございました。 大変分かりやすい解説で、もやもやしていたことが 解消できました。