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売掛金のつもりで請求し続けたのに、先方が債権と認めません。長期間にわたるのでもう放棄したいのですが、方法はありますか?
3年ほど前の売掛金が回収できずに困っています。 郵送する請求書は無視され、電話にも出てくれず、遠方なので新幹線代を使った回収も1度であきらめました。 昨年から内容証明で請求を2度行ったところ、「そんな請求をされる筋合いはない」と言ってきました。 もうお付き合いしたくないので債権放棄しようと思うのですが、先方が認めていない場合、放棄する方法はあるのでしょうか。 アドバイスいただければ幸いです。
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- Segenswind
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No.1です。 補足ありがとうございました。 権利関係の問題ではなく、どちらかというと会計上の問題のようですね。 この質問を締め切った後に「財務・会計・経理」のカテゴリで再質問すると適切な回答が得られるかと思います。 一応判る範囲では、取引停止1年経過後に貸倒損失として損金算入処理ができるようです。 また、念のため権利関係についても言うなら、債権債務関係が存在しないことの確認を書面に表し、互いにサインすればとりあえず事足りるでしょう。 さらに公正証書でも組めば完全ですが、いずれにせよ相手がわざわざ手間をかけてくれるとは思えませんし、先に申し上げた通り実質の意味はほとんどないので、権利関係の手続は無用と思います。 心情的にどうこうということであれば、「おたくとはもう一切取引しない」との旨をきっぱりと伝え、以後連絡を絶てば良いかと思われます。
- Segenswind
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単に今後の請求をしないことにすれば良いだけではないかと思うのですが……。 あるいは、債権を完全に消滅させなければならない理由が何かあるのでしょうか?
補足
理由はおおきくは2つあります。 1.決算書に毎年債権者が印字され、焦げ付きを抱えていると銀行への心象が悪いので消してしまいたい。 2.回収不能の売掛金にもかかわらず、決算が実情と異なった黒字となり、無用な納税の義務が生じるのを避けたい。 実際上は以上ですが、心情的に なんといっても、無視したりごねたりして、支払いをしないし、話し合いにも応じない会社とはすっぱり縁を切ってしまいたいというところでしょうか。
お礼
ご回答くださり、ありがとうございます。 債権債務関係が存在しないことの確認を書面に表し、互いにサインすればいいのですね。最悪裁判?と思っていましたので、ホッとしています。 そうですね。締め切り後に改めて「財務・会計・経理」のカテゴリに質問してみようと思います。 ありがとうございました。