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債権放棄通知

もうすぐ決算を迎えるにあたり、かなり昔の債権を債権放棄することとなりました。通常、当社では内容証明で債権放棄をする場合には、いついつ発生した債権について放棄するという感じの内容証明をだしていましたが、10年以上昔のため発生した日にちがわかりません。この場合にはどのような書き方がいいのでしょうか。なお、当社は回収する意志はありません。

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  • fix2008
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回答No.2

債権の発生の日時が一般的に書かれているのは債権を特定するためです。ですので、債権を日時以外で特定できるならそれでかまわないはずです。その債務者に対して似た債権が他にあるのなら、それとの区別がつく程度に細かな事情を書いて特定する必要はあります。 何の債権かが分からないので、はっきりとしたことは言えませんが、一般的には債権者・債務者や債権の内容(例 売買代金支払請求権とか貸金返還請求権とか)、発生原因(○○を○台売ったとか、弁済期を○○と定めてお金を渡した、とか。契約成立日時はここに入る)。同じ債務者に対して、似たような債権(債権内容が全く同じ場合など)の場合には、その債権と混同しないように、債権放棄の対象の債権の内容等をできるだけ細かく書いておけばよいと思われます。 ほっといても時効になるので問題はないとは思いますが。

その他の回答 (1)

noname#174466
noname#174466
回答No.1

まず、債権を有する会社側の帳票類には「長期滞留債権」として計上されていらっしゃるのでしょうか。 また債務者側が「長期滞留債務・長期未払費用等」として計上しているかですが、残高照合は2者間でされていないのですか? 発生日確定はもう状況からして仕方がないとしても、現時点で債務者が未払いを認識しているのであれば、債務残高を書面で認諾させたうえで和解に基く放棄の旨を通知すれば足りるでしょう。 双方とも現在簿外(未計上)であれば、放棄・免除の手続きは不要になります。 法人・個人間取引なのかはわかりかねますが・・・。

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