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売掛債権の回収・内容証明発送後の有効期限
- 売掛債権の回収・内容証明発送後の有効期限について、飲食業を経営するおかみが悩んでいます。
- 田舎では、売掛債権の回収は盆や節季の入金で行われてきましたが、不況のため入金もなくなり、経営が深刻な状況になっています。
- おかみは穏便な解決を望み、小額訴訟を見合わせてきましたが、内容証明の有効期限が気になっています。売掛金の時効解釈も心配しています。
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>時効にかかっている債権への小額訴訟はできないのでしょうか? 「消滅時効の期日が到来している」のと「消滅時効が成立している」のは同じではありません。 ですから、単に期日が到来しているだけであれば、小額訴訟してもかまいません。 でも相手は訴状を受け取ったら専門家に相談したりするでしょうから、当然期日が到来していることに気がつくので、時効の援用を主張されて敗訴するだけでしょう。 初めから敗訴の見込みが高いのに小額訴訟を起こして、時効をわざわざ成立させるのは得策とは思えません。 でも訴訟前に幾らかでも、1000円でも返済してもらい、そのときに日付入りで残り債務の確認書にでもサインしてもらえば、時効は中断しますから、その後返済期日を守らなければ、1年以内に小額訴訟を起こせばよいのではというのが先に書いた私の提案です。
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>時効成立で、回収のめどのない債権に私は、お金をかけ続けていた もし相手が時効期日が到来していることに気がつかず、支払いに応じたりすると時効は成立しません。 (時効期日が到来し、かつ相手が「時効の援用」を主張しなければ時効が成立しません) ですから、たとえば直接相手のところに押しかけて1000円でもよいから一部弁済を迫り、支払を受ければ時効の成立を阻止できます。 いきなり法的手段をとると、相手も勉強して時効に気がつくので、その前に上記のように時効を中断させてしまうというのは一つの方法です。
お礼
再度のご回答ありがとうございます。 田舎の近所のよしみや、なぁなぁでは済まされない世の中なんですよね。時効の中断や、債権譲渡色々やっているのですが、ツメが甘かった・・・(反省) 時効にかかっている債権への小額訴訟はできないのでしょうか?たびたびすみません。
飲食店の料金の消滅時効は1年です。 1年以内に内容証明郵便で請求した場合には半年だけ延長できます。 しかし1年半を経過してもまだ裁判上の請求をしていなければ時効期日は到来しています。 それ以降は何度内容証明を送っても再度の延長はありません。 もし相手が時効の援用を主張した場合には、時効成立となります。 時効中断には他にも相手が債務を認めて一部でも弁済しても中断され、その弁済日からまた時効のカウントダウンが始まります。
お礼
やぱり・・・・・だめですか・・・・。 事を荒立てたくないとの思いでいたのですが・・・ 時効成立で、回収のめどのない債権に私は、お金をかけ続けていた(内容証明)ってことなのですね・・・・、がっくり・・・・はぁ~~・・・・ お世話になりました。
お礼
たびたびありがとうございました。 時効に関して、準消費貸借契約 とのことも聞いておりますが、とりあえず集金にいってまいります。 お世話になりました。