この解雇通知は法律的に有効ですか?
いつもお世話になっております。
4月4日にオープンした流通業に勤務しています。(勤務開始は3月11日です。)
業績があがらず、8月20日に大幅な人員整理をして店舗の規模をほぼ半分に縮小しました。
9月初旬にリニューアルオープンしたのですが、結局赤字は膨らむ一方だったそうで、
11月末に閉鎖されることになりました。
年休が10日間とれると思っていましたので(9/28の給与明細に有給10日間
と書かれていたので)、店が閉まってしまうことだし、従業員で調整して年休を
なるべく取得しようといたしました。
年休の決済は社長なのですが、8月20日にいったん全員を解雇して、
8月21日に再雇用しているから、年休はゼロだと言って決済してくれません。
そういえば、7月末に「8月20日をもって全員を解雇する」という趣旨の社長名入りの書面が
掲示板に張り出されました。
9月になってその掲示が気になったので、人事担当者に聞いてみたら、
「いえいえ、今会社にいる人は全員雇用継続です。」と言っていたので安心していたのですが・・・
人事担当者は解雇/再雇用についてはハローワークには何も通知していないそうです。
社長の言っていることは法律的に有効なのでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
お礼
早速の御回答ありがとうございます。 参考URLを見させていただきました。 決定してはこれから家族を持とうとする私には不安ですよね。 不当な理由でもこじつけられたりしたら・・・って感じですね。 これを実際に取り入れた国家があり、それにより大きな収穫を得たという情報も聞きましたが、それは具体的にはどういったものなのでしょうか? 引き続き御意見をいただければと思います。 どうもありがとうございました。