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解雇されたのですが・・・
こんにちは。 こちらのカテゴリーで聞くほうがいいと、 教えて下さった方がいましたので、再度質問させて いただいてる次第です。 実は信頼している知人から誘いを受けて、 その人の経営する会社に入ったのですが(9月から雇用)、 運営資金が無くなったと言う理由で、 1月5日の時点で、1月末で解雇ということを言われました。 雇われた私と、もう一人の方も両方です。 もちろん、6ヶ月も経っておらず、失業保険も貰えない状態です。 しかも、長期見込みと言うことで雇ったと言うにもかかわらず、 雇用保険すらかけてもらえていなかったのです。 こういう場合は、実際かけてもらえてなくっても、 何ら問題はないものなのでしょうか? 聞いたところ、雇用保険は会社側はかけるべきであり、 6ヶ月以内であっても、雇用保険の月数はカウントされて、 次に続くと聞いております。 今、仮に雇われた月からさかのぼってかけ直してもらい、 個人負担分を払う方がいいのか、 特に気にしなくても支障はないのか、 どちらが今後よいのかを教えていただければと思います。 こういう例は私のまわりでは他になく、 ひどい話だなぁって程度で終わっているんですが、 気になっていまして。 どうぞよろしくお願いいたします。
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質問者が選んだベストアンサー
雇用保険は、一般被保険者、短期特例被保険者などの場合、6ヶ月以上有効な就労日数がある場合、退職時に失業給付の受給資格が付与されます。(短時間労働者などの場合はまた別ですが) ご質問のように9月から1月末まで仮に雇用保険に加入していて、1月当たりの就労日数が十分であれば、この時点で5ヶ月間あります。 次の職場で1月以上の雇用保険被保険者期間があれば、受給資格が2カ所の就労実績でつきます。(ただし雇用の際4ヶ月と1日以上の雇用契約を結ぶ場合でなければ、雇用保険は加入できませんので、とりあえず1月というわけにも行きません) ここで、先に回答されている方も言われていますが、賃金総額によって失業保険の受給額も変動しますので、いろいろと影響が出ると思います。 また、失業給付受給の際、解雇の場合と、自己都合の場合などやめた理由によって給付制限(自己都合退職の場合3ヶ月の給付制限が付く)されることもあります。これは、最後にやめたときの理由が採用されます。 以上により、全く影響がないわけではありませんが、新しい就職先で6ヶ月以上働くことが出来れば、現在の職場での雇用保険関係については全く関係なくなります。(とはいえ、10年とか長い期間での話では影響が出てきますが・・・雇用保険加入者期間によって、受給額が変わってくる場合もあります) 詳しい状況はわかりませんが、運転資金が乏しくなったから解雇すると言うことですから、今から遡って雇用保険を掛けてくれるとも思えませんね。(ちなみに、雇用保険などは2年間を限度に遡って加入することが出来ます) 以上のことから、現在の会社で雇用保険を遡って掛けてもらうことが出来れば一番いいと思いますが、無理かもしれませんね。
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- HIRYU88-99
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質問の内容の全てにはお答えできかねますが、雇用保険はどのような理由でも、1年間の払い込まなかった期間が生まれると、以前にかけた期間は抹消してしまいます。 以前にお勤めの期間はどのくらいですか? もしその5ヶ月間の期間で、失業保険をもらえる額が大きく違うなら問題ですが、その5ヶ月を足しても同じ保険料ならあまり大げさに考えなくてもいいと思います。
お礼
お礼のお返事が遅くなり、誠に申し訳ございませんでした。 私の場合、10年間はフリーランスでお仕事をしていたので、 既に雇用保険の手続きは出来ない状態でしたので、一からでした。 上記の補足にも書いたのも1つの理由ですけど、 今はあまり大げさに考えないようにしたいと思いました^^; お応えありがとうございました。感謝しております。
お礼
大変お礼の言葉が遅くなり、申し訳ございませんでした。 今は別の会社でアルバイトをしながら、 次の会社に入るため、模索しているところです。 とても丁寧なお応え、ありがとうございました。 感謝しております。
補足
そうですね。 結局のところ、経営がきちんとされていれば、雇用保険も かけてもらえている可能性もありましたから、 今の段階では無理だという事もわかるような気がします。 ただ、何年も会社と言う名のもとで今まで経営しているわりには ルーズだったのがこのようなカタチでわかったので、 雇われた人間の気持ちもわかってほしいと思い、 何とか雇用保険のことだけでも何とかしたいなぁって 思っていたところもありましたが、 今のところは有利にも不利にもならないように思いましたので、 もう少し経ってから、考えたいと思います。