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店舗を構えない出張カフェ(ケータリング?)
雑貨屋を兼ねたカフェを営業しています。 家賃負担が大きいのでこの際店舗をたたみ、フリマ等のイベントに参加する形に切り替えようと考えています。 その際、今の店舗におりた『営業許可書』は有効なのでしょうか。 物販はともかく、カフェについては何かに抵触しませんか。 明らかに開業していないと見受けられる人が、イベントでカフェをしたりお菓子を販売をしたりしていますが、それはイベント主催者が保健所に『届出』をしてくれているから出店できてるんですよね。 私はちゃんと営業許可を有する者として堂々と出店したいのです。 それともそもそも、店舗をたたんだ時点で廃業とみなされてしまうのでしょうか。(廃業届を出す気はありませんが。) 公的機関への手続き等についても教えてください。
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- kishn_an
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お礼ありがとうございます。またおじゃましました。 私もイベント屋台での営業経験がありませんので、保健所が要求する施設基準はわかりません。 保健所の許可がいることだけは確かですので、事前に保健所でお問い合わせください。
- kishn_an
- ベストアンサー率44% (597/1336)
『営業許可書』は今のお店の『営業許可書』ですか? だとしたら無効です。 なぜなら、営業許可はその店舗の施設が、規定による基準に合うと認められて許可されたものだからです。営業許可はその店舗以外では使えません。 保健所の手続的には、店舗をたたんだ時点で廃業になると思います。別の場所に店を開く時には、新たに許可を申請することになります。
お礼
的確なお答えありがとうございます。 保健所には『飲食店をやめる』旨、届け出ればいいのですね。 税務署には雑貨販売及び飲食店営業で開業届けを出しているので こちらにも何らかの届出が必要なんでしょうか…って 直接署に聞いてみます。 イベントでの出張カフェについてもお詳しいのなら ご教示くださると助かります。
お礼
イベント出店に関しては許認可の案件ではなく 届出をするだけだと聞いたことがあるので よく調べてみます。 その場合、雑貨店の看板を掲げて出店すると 営業収入になるのかな…。 エンドレスに疑問がわいてくるので やはりあとは自力で問い合わせるべきですよね。 本当にいろいろありがとうございました。