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両親の離婚のメリットデメリットについて
法律などについて何もわからないので教えてください。 父と母は昔から仲が悪く別居しています。 最近父が病気で寝たきりになり、母としては自分は父を介護せず 早く相続を自分にくれという心情のようです。 毎日そのような暴言を吐かれ私も悲しくなってきました。 高齢で介護が必要になってから見捨てるようなことは 非道だと思っていましたが母がそのような態度なので考えを改めました。 母は実家に部屋もありいつでも出戻れるようにしているようです。 にも関わらず帰らないのは何か母にデメリットがあるのでしょうか。 もし父の遺産を自分の懐に入れる為に待っているのであれば 今すぐに離婚して帰っていただきたいのですが他に理由があるのでしょうか。 また母に離婚を請求して私達に起こると考えられるメリット、デメリットは何ですか?
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離婚した妻には、元夫の遺産を相続する権利はありませんが、法律上の妻には相続する権利(今回の場合は相続分1/2、残りの1/2はあなた)があります。 一方、離婚する妻には、夫婦で築き上げた財産の分割を請求する権利があります。 ただし、法律上の婚姻期間ではなく、実態があった期間に応じるものでしょうから、結婚して20年経つが、別居期間が19年ということであれば、分与する財産はほとんど無いということになるでしょう。 あなたの母親は、離婚するよりも未亡人になって遺産を相続する方が特だと考えているのであろうということが伺えます。 手続き的にも、遺産分割の方が離婚より簡単です。 離婚は届け出が必要ですが、遺産分割はあなたと協議するだけで済みます。協議書の作成も、必ずしも必要なものではありません。 また、裁判所での調停になったとしても、法定相続分どおりであれば、遺産分割の調停の方が離婚・財産分与の調停よりもはるかに簡単です。 これは妻の側から見たメリットですから、そうさせたくなければ早く離婚する、それができなければ財産を全て子に相続させる旨の遺言を残してもらう(遺留分というものがありますから相続分を「0」にはできませんが、これで妻の相続分は1/4になります。)といった対策を講じる必要があります。
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- toka
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悲しい話ですが、おっしゃる通り相続が関係しているのでしょう。 親子と違い、夫婦は離婚すれば他人ですから、配偶者の財産を相続できません。 また、離婚は夫婦間の専決事項ですから、法的には子は親に対して離婚を請求できません。 民法763条 夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。
お礼
お礼が遅くなりすみません。 御指摘をありがとうございます。 民法の一文は短い文ですがいろいろ考えさせられました。 参考になる御回答ありがとうございます。
お礼
お礼が遅くなりすみません。 早速の回答ありがとうございます。 回答大変参考になりまりました。同時に回答者さまの回答で少し冷静になる事が出来ました。 相続の本を見ても例が無く何かあるのかと余計に勘ぐってしまいました。 誰にも聞けなかったので回答を頂けて助かりました。 分かり易い回答をありがとうございます。