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13歳に暴行、恐喝された

小5の子が中学1年(13歳)の2人組に、ナイフで脅され、暴行を受け、数時間監禁、恐喝されました。 友人の子どもA君が被害者です。現在、心身共に治療が必要な状態です。 犯人はいったんは捕まりましたが、13歳ということで家裁にも行かず、普通の生活に戻っています。事情徴収も「学校などに支障がないように」おこなわれたそうです。 質問です。 ・13歳の犯人に対して、何も罰を与えることはできないのでしょうか。 ・犯人の親を訴えるとして、その場合、A君が、法廷で証言などをしなくてはいけないでしょうか。友人は、今、とても行動を起こせる状態ではありませんが、訴えるのは、いつまでにすべきですか。 現在、犯人は普通に生活しており、まだ、次の獲物をねらっています(そういう状況の時に捕まったそうなので)。そのため、みんなに注意をすべく、犯行のあった駅や、塾(A君は通塾途中でした)などに、「夕方にこういう事件があった。おかしいと思ったら通報して」といった内容のポスターなりを配りたいと思います。ナイフで脅されたまま電車で連れ回されたそうなので、車内放送もしてもらいたいと思います。 その場合、どのように頼み込めばいいのでしょう。地元の顔役(市会議員さんとか)のコネとかないとだめでしょうか。 ポスターを配る際には警察にも言っておいた方が良いでしょうか。(何かの捜査のじゃまになるということがあるでしょうか) 他に、無力なおばさんたちができることがありましたら、教えて下さい。反対に、やってはいけないこともありましたら、是非お教え下さい。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

noname#40123
noname#40123
回答No.3

あなたの友人のお子さんが心身ともに多大の被害を受けたのですね。 それを証明する診断書を用意して、恐喝した相手の親に対して民事訴訟を起こしてはどうでしょうか? 反省を求めるのであれば、このような民事による損害賠償請求を行う手段もあります。 刑事裁判による処罰が難しいのであれば、民事請求を行うという手段もありますので、 それを検討するするように言ってみた方がよいかと思います。

noname#81416
質問者

お礼

ありがとうございました。 民事請求については、ぜひ、友人に知らせようと思います。 友人は、「法律相談」のような所に相談しようとしているようです。ただ、順番待ちだそうです。

回答No.2

>13歳の犯人に対して、何も罰を与えることはできないのでしょうか。  そのとおりです。14歳未満は責任無能力者であり、行為者に責任性がありませんから、そもそも犯罪は成立しません。児童相談所などが対応しているでしょうが、この場合も、罰を与えるのではなく、あくまで本人の「更生」が目的です。 >その場合、どのように頼み込めばいいのでしょう。  土地や建物の管理者が同意したら可能でしょう。ただし、ポスターは可能でも、場内放送はちょっと厳しいかもしれません。 >ポスターを配る際には警察にも言っておいた方が良いでしょうか。(何かの捜査のじゃまになるということがあるでしょうか)  事件にはなっていないので、捜査は出来ません。よって、何のじゃまにもなりません。ただ、出来事の性質が性質ですので、警察に協力依頼はすべきでしょう。「警察はあてにならない」という意見もありましたが、そんなもの、やってみなければ分かりません。  やはり、最後に頼るべきは警察なのです。弁護士さんも優秀でしょうが、弁護士がパトロールして犯罪を防止するなんて話、聞いたことがありません。 >反対に、やってはいけないこともありましたら、是非お教え下さい。  お気の毒ですが、いまだに加害者の人権が声高に主張されているのが現状です。ですから、相手の少年の人権を侵害すること(人物を特定できるような方法での広報など)は厳禁でしょう。

noname#81416
質問者

お礼

ありがとうございました。 長崎で小6の女の子が同級生を殺害した際、女の子はどこかに入ったと思ったのですが、それが児童相談所というわけですね。私見ですが、特定の子に悪意を持ち(殺意ではありますが)犯行に及んだ子は、不特定多数の子に危害を加える可能性は少ないですよね。それよりこの犯人のようにいつでも誰にでも危害を加えるやつの方が、更正すべきを思います。どうすれば児童相談所なりで対処(更正)してもらえるのでしょう? 近くの交番に一言言っておこうと思います。「捜査のじゃま」と思ったのは、犯行があまりにも手慣れているので、裏に大人がいるのではと思ったのです。そうなると、警察も捜査しているかな、と・・・そこまで考えることないですかね。

  • saityan
  • ベストアンサー率19% (53/273)
回答No.1

こんにちは。 あくまでも一般論的になりますが、参考になればと思い、回答します。 相手の少年とその親を訴えるには、警察はあてにならないでしょう。 ストーカー絡みの犯罪でもそれは証明されていますね。 やはり、法律的なことなので専門家(弁護士)に相談するべきだと思います。 各自治体では無料相談などを行っているはずですから、そう言うのを利用するのもよいですし、金銭に余裕があればそういうケースに強い弁護士を捜しても良いでしょう。 今後の対応で言えば、弁護士に相談した後がよいとは思いますが、地区の小学校にそういった注意を促すことが必要ではないかと感じます。 被害者の少年が通っている学校を通じて行えば可能だと思います。 駅でのポスター配りは駅側に了解を得れば問題ないはずです。警察に言ってもそんなことするなと言われるだけでしょう。 そこ子が通っていた塾にも注意を促しましょう。 承知されていると思いますが、ポスターには犯行を起こした少年が特定できるような情報が含まれてはいけません。 ある程度の覚悟があるのなら、マスコミを使うのも手です。 世間はこのようなケースには敏感ですから。 被害にあった少年と家族が立ち直ってくれることと同時に、このような事件がおきないこと、このような事件が起きた場合、被害者が泣き寝入りになら無いような法整備を望みます。

noname#81416
質問者

お礼

お礼を差し上げていたつもりでいましたが、送られていなかったようで、遅ればせながら再度お礼申し上げます。 修了式の日にA君を学校で見かけました。きっと、元に戻ろうとがんばっているのだろうと思います。 質問をした頃は少しでも早く、世間に知らしめるためにも大々的に、と考えていましたが、今は、復活しようとがんばっているA君のじゃまにならないように、友人とよく話し合って1つ1つ行動しようと思います。 弁護士への相談は順番待ちで、その後どうなったか連絡が付いていませんが、専門家の意見も聞いて慎重に行動しようと思っています。 ありがとうございました。

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