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意思表示における表示主義とはどういうことか教えてください。

意思表示における表示主義とはどういうことか教えてください。 よろしくお願いします。

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noname#110938
noname#110938
回答No.3

どうも2000文字ぎりぎりだと正常に投稿できないバグがあるようなので分割回答する。 ところで既に締め切った質問の回答はどれも間違いだらけだ。だから「正解」をここで書くよ。 単純に「契約内容を実現することが不可能」と言えば、契約は無効。 基本もまるで解ってない人がやたら細かい上に的外れな想定をして無駄でしかも間違いだらけの話をあれこれしているようだけど、契約の一般的有効要件に「実現可能性」ってのがあってそれを欠くから無効。多分それだけで終わりの話だと思うよ。 ただ、普通は何の限定もなく言えば契約時を基準に考えるんだけど、そうでない可能性もある。つまり、その「不能」(=不可能)ってのが契約時なのか契約後なのかという区別はある。そこで契約前から不能=原始的不能と契約後に不能=後発的不能と区別して話をする。先の一般的有効要件というのはあくまでも契約時が基準。つまり、原始的不能の話。 原始的不能なら契約は無効なわけだが、これは例えば建物の売買契約を締結したが、前の晩にその建物は焼失していたとかいう場合。存在しない建物の売買は契約時において実現不可能だから契約が無効となる。だからそもそも契約関係がないので、契約法は直接には適用できない。不法行為あるいは契約締結上の過失という理論などの話になるが字数がきついので割愛。 後発的不能はどうか。これは契約時には建物があったが、引渡し前に焼失したなんて場合。この場合は契約自体は「有効」。そして、この焼失が誰のせいか?によって結論が変わる。そこを無視して一般的に解除権があるとか損害賠償ができるなんてのは大嘘。しかも、後発的不能は「不能」なので履行請求はできない(不可能なんだから)。履行を求めることができるとかデタラメもいいところ。これについては細かい話はここではしない。と言うのは、この話は、もう少し民法を学習してから学ぶ話で、質問を見る限り、おそらくこんなところまでまだ学習が進んでいないだろうから。一応、債務不履行と危険負担というキーワードだけ書いておく。 ちなみに殺人契約は「不可能だから無効なのではない」よ。あくまでも、不法なことを目的とするのは契約の一般的有効要件としての「適法性」に反するから無効。あくまでも「不可能」ではなくて「違法」だから無効になるだけ。 また、明らかに真意でない話についてそれが相手に解りうる場合には意思表示が無効だから契約は結果的に無効だけど、それは「不可能だから」ではない。不可能としか思えないから「真意でないと判る」というだけであって、仮に可能であっても「真意でない」のなら同じ。93条はあくまでも「真意でない」(そしてそれが判るかどうか)という点に問題があるのであって、内容が可能かどうかなどは93条自体の問題ではなく単なる事実の問題。 的外れな例もいいところだね。 参考に契約の流れをざっと見よう。 1.契約の成立要件 意思表示が主観的(相手)及び客観的(内容)に外形「または」内心で合致。 2.契約の有効要件 当事者に関わる一般的有効要件として、権利能力、意思能力、行為能力、意思の不存在、瑕疵ある意思表示の問題がある。ちなみに心裡留保は、意思の不存在の一つ。だから本件とは関係ないわけだ。 契約内容についての一般的有効要件として、「確定性」(内容が特定できるということ)「実現可能性」(本件はまさにこれが問題)「適法性」(法律に違反しないこと。殺人契約はこの問題だから本件には関係ないわけだ)「社会的妥当性」(民法90条に言う公序良俗違反でないこと)。 3.効果帰属要件 有効な代理行為。代理でなければ関係なし。 4.効力発生要件 条件期限。他に質問があるようだけど、ここで回答する。 簡単に言えば、 条件とは、「成否不確実な事実に契約の効力をどうするか決めさせること」。停止条件なら「条件成就まで効力の発生が停止する」。解除条件なら「条件が成就すると効力が消滅する」。あくまで「成否不確実」なので起るかどうかは不明。例えば、「東大に受かったら」なんてのは受かるかどうかは判らないので「条件」。 期限とは、「成否確実な事実に契約の効力をどうするかを決めさせること」。成否が確実というのは二つあって、例えば「今年の大晦日」と言えば、これは「確実に来るし、しかも日付が明確に決まっている」から「確定期限」。一方、「次に東京で雨が降ったら」だったらま

その他の回答 (3)

noname#110938
noname#110938
回答No.4

おっと、後がブッ千切れてら。 3番の続きね。 一方、「次に東京で雨が降ったら」だったらまあ、もしかしたら降らないかもしれないが常識的には確実にいつかは降る。ただ、何時降るかは判らない。だから「不確定期限」。 ってとこ。 このサイトは法律の基本もまるで理解できてないのに専門家気取りの知ったか回答者が多いから気を付けてね。

noname#110938
noname#110938
回答No.2

意思表示の内容は表示に従うってことだ。表示が内心の意思(真意)と異なるとしても表示を優先するってことだよ。例えば金20,000円って書こうと思って間違って金200,000円って書いたら、内心の20,000円ではなくて書いた200,000の方に従うってことだ。 これは、表意者よりも相手を保護することを重視する発想だ。取引の安全を保護するとも言う。

noname#142867
noname#142867
回答No.1

こんにちは(・∀・*) 以前調べたときに参考になったページご紹介します; 法律行為論における意思主義と表示主義 http://ci.nii.ac.jp/naid/110000213797/ 2.意思表示の有効性 2.1.意思主義と表示主義 http://wpedia.mobile.goo.ne.jp/wiki/55161/%88%D3%8Ev%95%5C%8E%A6/6/ 意思主義と表示主義 http://himuca.blogspot.com/2008/10/blog-post_22.html もしご存知でしたら、ごめんなさい(>_<)

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