具体的に説明しましょう。
過失責任;デパートの駐車場で運転操作をあやまり、他人の車や駐車場の壁を壊したような場合、責任をとって弁償しなければなりません。
不注意によって他人に迷惑をかけたので、迷惑をかけたことについて責任をとる。つまり損害賠償をするのです。
自己責任;自宅のガレージで同じような事故を起こした場合は、自分の不注意の結果が自分に及んだというだけのことす。
事故の原因は自分にあり、損害を受けたのも自分ですから、自分で始末をするだけです。
したがって、過失責任をとるにあたって相手と話し合い、双方が納得できなければ、裁判所で判断してもらうこととなります(民事訴訟)。
一方、自己責任の場合は、話し合いだの訴訟だのということはありえません。
お礼
御回答ありがとうございました!! かなり具体的な例を取り上げて下さったので、 更に深く理解出来ました。 過失責任を問われると、法的に責任をとる事を要求されるけど、 自己責任は民法とあまり関係ないのですね。