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取締役の責任は、なぜ無過失責任なのか?
今回の会社法では、取締役の責任軽減が図られ、「自己のための利益相反行為」と「総会屋などへの利益供与」は、そのまま無過失責任とするもそれ以外は過失責任になりましたが、今まではなぜ無過失責任にしていたのでしょうか?お教え下さい。
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noname#35690
回答No.2
今回の会社法では、取締役の責任軽減が図られ、「自己のための利益相反行為」と「総会屋などへの利益供与」は、そのまま無過失責任とするもそれ以外は過失責任になりましたが、今まではなぜ無過失責任にしていたのでしょうか?お教え下さい。
補足
早速、お教え頂きありがとうございました。 今までの取り決めで、取締役にとって過酷だった? 事例はありましたのでしょうか。ご存じでしたら お教え下さい。