No.1,2 tokaです。N0.3の補足についてです。
私たちは別に弁護士でも裁判官でもなく、聞かれたことに答えるだけです。従って全てをお話し頂く義務はありません。
しかし、後になって「実は妊娠させてます」と言われたら、過去の回答の前提がひっくり返る場合もあります。
14歳の女子が妊娠した場合、相手の男に結婚させてケジメをとらせることができません。
民法731条 男は、18歳に、女は、16歳にならなければ、婚姻をすることができない。
これは、ある程度の年齢に達し、子をもうけることの意義や重みがわからないと当事者のためにならないという、まさに今回のようなケースを避けるためのルールなのです。
また、中絶は結婚や交際、性行為と違って、一方的に女子に負担をかけるものです。ともすれば将来子どもを産めない体になるかも知れません。ましてや今回は14歳という成熟していない年齢です。
女も遊んでいたというのは理由になりません。前述した通り、中絶になって一方的に苦しむのは女子だからです。
妊娠は病気ではないので保険も利かず、費用は自腹です。
これらのことを考えると、女子側が中絶費用に加えて慰謝料を請求するのは正当であると考えます。
No.1の補足を拝見して、正直「訓戒って何?」という青少年の性行為に関してフリーな感じにも読めましたが、人の価値観は自由なのでそこは指摘しませんでした。
今回のようなことにならないように民法731条や青少年育成条例があるのです。もはや事態は訓戒で収まるレベルではないことを認識され、慰謝料の額については後々もめないよう(もうもめてますが)きっちり決めて示談書を交わすことです。
交渉に自信がなければ、身近の法律に詳しい方(弁護士、司法書士、行政書士など)に相談して下さい。
お礼
有り難うございました。