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未成年者同士の性行為について
私の息子は17才と相手の女性は14才です。真剣な付き合いではないようですが、性交渉があったということです。その時はお互い同意の上でとは言っていますが、このような場合も条例違反になるのでしょうか? ちなみに福岡県です。
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No.1,2 tokaです。N0.3の補足についてです。 私たちは別に弁護士でも裁判官でもなく、聞かれたことに答えるだけです。従って全てをお話し頂く義務はありません。 しかし、後になって「実は妊娠させてます」と言われたら、過去の回答の前提がひっくり返る場合もあります。 14歳の女子が妊娠した場合、相手の男に結婚させてケジメをとらせることができません。 民法731条 男は、18歳に、女は、16歳にならなければ、婚姻をすることができない。 これは、ある程度の年齢に達し、子をもうけることの意義や重みがわからないと当事者のためにならないという、まさに今回のようなケースを避けるためのルールなのです。 また、中絶は結婚や交際、性行為と違って、一方的に女子に負担をかけるものです。ともすれば将来子どもを産めない体になるかも知れません。ましてや今回は14歳という成熟していない年齢です。 女も遊んでいたというのは理由になりません。前述した通り、中絶になって一方的に苦しむのは女子だからです。 妊娠は病気ではないので保険も利かず、費用は自腹です。 これらのことを考えると、女子側が中絶費用に加えて慰謝料を請求するのは正当であると考えます。 No.1の補足を拝見して、正直「訓戒って何?」という青少年の性行為に関してフリーな感じにも読めましたが、人の価値観は自由なのでそこは指摘しませんでした。 今回のようなことにならないように民法731条や青少年育成条例があるのです。もはや事態は訓戒で収まるレベルではないことを認識され、慰謝料の額については後々もめないよう(もうもめてますが)きっちり決めて示談書を交わすことです。 交渉に自信がなければ、身近の法律に詳しい方(弁護士、司法書士、行政書士など)に相談して下さい。
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- rimurokku
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両人とも未成年であり、この場合は少年補導の対象になりますが、犯罪としては取り扱われません。 不健全性的行為。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8D%E5%81%A5%E5%85%A8%E6%80%A7%E7%9A%84%E8%A1%8C%E7%82%BA 不健全性的行為は、少年補導の対象になるが、日本の法令下において犯罪とはされていない。 少年保護の観点から補導を行うという趣旨であるとの見解。 補導。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A3%9C%E5%B0%8E 淫行条例。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B7%AB%E8%A1%8C%E6%9D%A1%E4%BE%8B
補足
恥ずかしながら、あと2つほど書き入れていませんでした。 一つは、今息子は保護観察処分(無免許運転)の身で、3月にはその処分が終わる事になっています。 もう一つは、相手方の子が妊娠しているということです。 これは本当に息子の子という証拠もありませんが、どうしても処分中の身で相手方のいう事を受け入れるしかありません。 中絶手術の費用はこちらが持つことで話はついたのですが、ただそれだけでは引くような相手でもなさそうな雰囲気なんです。 どうしたらいいのか、不安でたまりません。いざとなったら、腹をくくるつもりではいます。 ご意見をお聞かせ願いませんでしょうか。 よろしくお願いいたします。
- toka
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N0.1の補足についてです。 1.当局が関知するところとはどういうことでしょうか? 何らかの手段によって、警察、教育委員会、その他この条例を守るべき立場の者が、その行為があったことを知ったという意味です。 2.訓戒とはどのようなことなのでしょうか? 本条例の意義、青少年の性行為は好ましくないことを説明し、以後慎むように促すことです。 第6条3項 関係職員(警察官、婦人補導員、児童委員その他法令により青少年の健全な育成のための業務に従事する者)は、この条例の目的に反する行為を行っていると認められる青少年に対しその非を諭すことにより健全な成長への自覚を促すとともに、保護者又は関係機関に連絡する等適切な措置を講じなければならない。
お礼
有り難うございます。 大変参考になりました。
- toka
- ベストアンサー率51% (1167/2279)
福岡県青少年健全育成条例 第31条 何人も、青少年(18歳未満の者)に対し、いん行又はわいせつな行為をしてはならない。 第38条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 一 第31条第1項の規定に違反した者 第40条 この条例の違反行為をした者が青少年であるときは、この条例の罰則は、青少年に対しては適用しない。 「何人も」ですから、17歳の男子も14歳の女子も、互いに相手に対して条例に違反しています。当事者に罰則は適用されませんが、当局の関知するところとなった場合は、保護者ともに訓戒があります。
補足
回答、有り難うございます。 当局が関知するところとはどういうことでしょうか? 両方の親に訓戒ということですね。訓戒とはどのようなことなのでしょうか? 申し訳ありません、教えて下さい。
お礼
有り難うございました。