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性行為について
性行為について 19歳社会人男です 15歳の中学生3年生の女の子をラブホテルに連れ込んでお互い同意の上で性行為をすることは犯罪になるのでしょうか?
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青少年保護育成条例の中にある淫行処罰規定(通称「淫行条例」)や児童福祉法34条1項6号に反することになります。 なお青少年保護育成条例は自治体によって異なるので、調べる際はご自信の地域の条例を見てください。
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- na-asan
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結婚する意志があり、金品の授受が無く、お互いの同意があれば何の問題もないと思います。 15歳は未成年なので、保護者の同意が必要なのは言うまでもありません。
- kumap2010
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青少年保護育成条例違反で逮捕の対象です。 この条例は47都道府県すべてで実施されています。
- datchi417
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例えば、神奈川県の青少年保護育成条例だと、 (みだらな性行為、わいせつな行為の禁止) 第19条 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。 2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。 3 第1項に規定する「みだらな性行為」とは、健全な常識を有する一般社会人からみて、結婚を前提としない単に欲望を満たすためにのみ行う性交をいい、同項に規定する「わいせつな行為」とは、いたずらに性欲を刺激し、又は興奮させ、かつ、健全な常識を有する一般社会人に対し、性的しゆう恥けん悪の情をおこさせる行為をいう。 第30条 第19条第1項の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 2 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 (1) 第19条第2項の規定に違反した者 (2) 第20条第2号の規定に違反した者 (3) 第20条の7の規定による命令に違反した者 とあるので、合意かどうかにかかわらず処分されます。 他の自治体でも同様の条例がありますので、ダメでしょう…