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未成年との不倫について

高校生と、既婚を隠して知り合い、その後バレても関係を続けている場合 青少年健全育成条例や、淫行条例には該当しますか? 同意の上、真剣交際の中での性行為は、犯罪ではないと見ました。 が、不倫しているあたりで、真剣交際といえるのでしょうか・・? そして万が一妊娠でもした場合、慰謝料等お金をとることはできる可能性はあるのでしょうか? 言葉足らずですみませんが、どなたか教えてください。

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.4

定時制高校には還暦を過ぎた高校生も います、という突っ込みはしないことにします。 真摯な愛情に基づく性行為は犯罪にはなりません。 不倫の場合には、真摯でない、と判断される 場合が多くなるでしょうが、『不倫=真摯でない』 ということには、必ずしもなりません。 ”万が一妊娠でもした場合、慰謝料等お金をとることはできる可能性はあるのでしょうか?”      ↑ 誰が妊娠して、誰が誰に慰謝料を請求するのか よく判りませんが、夫がいる女性が高校生とHして 妊娠し、女性の夫が高校生に慰謝料を請求、という 前提で答えます。 妊娠しなくても、夫がいる女性と不倫すれば、それだけで 慰謝料請求権が発生します。 未成年でも高校生ですから、それは同じです。 払えなければ、親が払うことになるのが通常です。

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  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

>高校生と、既婚を隠して知り合い、その後バレても関係を続けている場合 既婚者と認識していた場合は、不法行為の共同行為者となりますから、慰謝料は発生します。 不倫ということですから、真摯な交際とはなりません。 当然、淫行規定には抵触することになり、罰則の対象となります。 当初、既婚を隠していますから真剣なとはいえません。

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noname#246818
noname#246818
回答No.2

質問者様のお考えで間違いないと思います。 いわゆる淫行条例は児童(18歳未満)との「淫行」を規制することが目的であり、真摯な交際まで否定するものではありません。 そして既婚者が既婚の事実を隠して―はたまた隠していなかったとしても―児童と性交を伴って交際することが真摯な交際と認められるわけがありません。 ばっちり淫行条例違反に該当します。(ただし淫行条例が施行されていない県を除く。) 慰謝料のくだりはよく分かりません。 そもそも高校生は男子?女子?質問者様はご主人?それとも奥様??? ひとつ言えることは、高校生は質問主様のパートナーが既婚者だと知らない以上損害賠償責任を負いません。

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回答No.1

http://www.ron.gr.jp/law/law/jidou_ba.htm ↑ ご参考に成るかと思います。 >★「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。 ↑ 法律的には、高校生の大半が「児童」という扱いに成ります。

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