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未成年者と知らず、自宅に泊まらせる等の行為について
※質問者自身の体験ではなく、一般論としてご質問します。 成年男性と未成年女性が街中で知り合い、気の合った二人が男性宅に一晩宿泊しました。未成年女性の親権者の同意はありません。男性宅では男性が女性に食事、酒を提供しました。なお、性交渉はなかったものとします。 成年男性は、未成年女性の見た目、および言動から、確認こそしなかったが、女性は明らかに成年だと思い込み、疑いませんでした。 未成年女性は、みずから年齢を偽りはしなかったが、年齢については聞かれなかったので言及しませんでした。 この場合、成年男性側はなんらかの法律、条例に反するとして罰せられますでしょうか? ご回答よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
未成年者誘拐の罪に問われる可能性がありますが 未成年という認識は無かったので、この点における 犯罪は不成立になるでしょう。 ただ注意すべき点があります。 法には実体法と訴訟法があります。 実体法的には犯罪にならなくても訴訟法的 に罪に問われることはあり得ます。 冤罪がその典型です。 誰が見ても、未成年と判るのに、真実成年者だと思っていた といっても誰も信用してくれません。 性交渉が無い、と言い張っても、警察、裁判官が信用して くれなければ罪に問われることもあります。 若い男女が一夜をすごして、本当に何もなかったのかよ、 疑わしいね、 ということになります。 疑われるようなことはやらないのが一番です。
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- hideka0404
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確認の有無は関係ありません。 1 青少年保護条例違反 2 未成年者略取 3 飲酒させたことで、強制わいせつ 4 性的異常者 5 児童ポルノ違反 などの罪を疑われそうです。
補足
3 飲酒させたことで、強制わいせつ 4 性的異常者 5 児童ポルノ違反 についてですが 3.「自宅で飲酒させた」ことが強制わいせつにあたる、という事例を存じておりません。なお、こちらの質問文に不足がありましたが、性交渉(いわゆるセックス)のみならず、いかなるわいせつ行為も無かったという前提で回答頂ければ幸いです。「無かった」というのは双方ともに「無かった」と供述していると解釈してください。 4.性的異常者、という事実のみが罰せられるという事実を私は存じておりません。法律または条文をご承知であれば、ご回答願います。 5 児童ポルノ違反 法律または条文による解釈をできればより詳しく教えてください。 また、質問文には「未成年女性」としか書いていませんが、「単に未成年であり、『児童買春・児童ポルノ禁止法』における児童ではない(つまり、18歳、19歳)」の場合、「13以上の児童」、「13歳に満たない」児童の場合、における違いを知っている範囲でかまいませんので教えて頂ければ幸いです。
- toshipee
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まぁ、確認しなかったら許されること自体おかしいわな。法律は町中で知り合い素性を知らず泊めたということを、普通にできることとして想定していない。つまり、知らないヒトは泊めない、または確認して当たり前というところから、成人男性側の不作為の犯罪性を問えることになるだろう。成人として、責任ある行動をとれなければいけなかったということだ。
補足
「法律は町中で知り合い素性を知らず泊めたということを、普通にできることとして想定していない」とのことですが、刑法で明らかに罰せられる「殺人、内乱、外患誘致などなど」もまた普通にできることとして想定されていないでしょう。 また「おかしい」「普通」「当たり前」といった、個人の倫理観によっては異なってくるものではなく 法律(条文)の解釈、または判例について、という観点で回答頂ければ幸いです。
- 150715
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未成年女性の家族から捜索願が出されていたら、未成年者略取の疑いをもたれて一時的に拘束される可能性があります。 あなたの思惑や実際の行動がどうであれ、彼女が第三者(特に親)へあることないこと話せば、しょっ引かれてもおかしくはありません。 ところで、今回の件とは違いますが、駆け落ちした男女のうち、一方が未成年なら、略取・誘拐罪が適用されるって知っていました???
補足
>ところで、今回の件とは違いますが、駆け落ちした男女のうち、一方が未成年なら、略取・誘拐罪が適用されるって知っていました??? 駆け落ちにもいろいろありますが、よく聞く「親の反対を押し切って結婚」という解釈であれば、 未成年者の親権者または未成年後見人の同意を得ず連れ出したとして、略取・誘拐罪が適用されることは存じております。 未成年者略取及び誘拐罪、営利目的等略取及び誘拐罪のどちらかに該当するのかは存じておりません。 お分かりになれば教えてください あと「あなたの思惑や実際の行動がどうであれ」とのことですが、質問文にもある通り ※質問者自身の体験ではなく、一般論としてご質問します。 ということをご理解ください。 なお、私は男性とも女性とも申し上げておりませんし、一般論としての回答には一切関係のないことだと思われます、
お礼
回答ありがとうございました。実体法と訴訟法の件、よく理解できました。