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彼女との性交渉

高校1年生です。 彼女と性交渉をしました。親には隠していたのですが、バレてしまい高校生のうちはもうしないと約束しましたが、その1週間後に再び性交渉をしてしまい、今度は相手の親にバレました。 相手の親から「お前の親と話をさせろ」と電話がきました。親同士で話してもらいましたが、慰謝料を請求されるかもしれません。話を盗み聞いたのですが、彼女は僕との性交渉に同意をしていなかったと言っていたらしいのです。 3回ともカラオケでしました。そもそも、はじめてがカラオケでだなんて最悪だったと思います。自分がやりたいばかりに相手のことを考えられておらず、今となってはとても申し訳なく思っています。 たしかに、挿入の際に不安だと言われました(主に妊娠についてです。コンドームだけで完全に避妊できるのかと言われました。確実ではないものの、大丈夫だと私は答えました。) ただ、挿入しようとしても抵抗しないし、2回目も3回目も(別の日です)カラオケに一緒に行っているので、2回目3回目に関してはカラオケに行こうという話の時点で性交渉の可能性もあるから、もうそこで「うん、行こうー!」と返事をされた時点で、性交渉には合意されたと思っていました。 主に女性の方に質問なのですが、性交渉に同意しないのであれば、挿入の時に抵抗したりするものだと思い込んでいたのですがそうではないのでしょうか。回答お願いします。 また、高校生のうちはもうしないと約束しましたが、その1週間後に再び性交渉をしてしまうという、親との約束を破ってしまいました。信頼をどうにかして取り戻したいので、反省の形を見せるべきだと思うのですが、どのようにしたらいいかわかりません。こちらも回答お願いします。 それと、彼女の親から慰謝料は請求されるのでしょうか。されるとしたら具体的にどれぐらいのものになるのでしょうか。こちらも回答お願いします。

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  • Sakura2568
  • ベストアンサー率42% (2158/5099)
回答No.2

多分彼女は怒られる、責められるのが嫌で 同意していなかったと言ったのでしょうけど これが現実ですよ。 女の子は性に関しては被害者になれる立場です。 口で同意しようが、向こうから誘ってこようが 何かあったら責められるのは男です これは男女の差故、特に大人からはそう取られるのは仕方のないことです。 だって、デメリットがあるのは女だけですから。 あなたはろくに知識もないのに 避妊できると言いました。 確実でないどころではありません。 あなたにはまるで知識がないでしょう? だったら抵抗すればいいじゃないか カラオケに行こうと言わなければいいじゃないか と言うでしょうけど 最初にも書いたように 女は被害者になれるんです。 この人に無理やりされたんです! と言えば庇われ、助けられ、心配してもらえるのが女です。 「彼は悪く無い!私が同意したの!」と言われるほどあなたは彼女に愛されていないのよ。 女性だって興味はあります。 他の女子よりも先に経験し、早く大人ぶりたい気持ちもあります。 でも大人に知れたり、妊娠するのは嫌です。 バレた時に男を悪者にするのは容易に想像できるでしょう。 彼女は貴方との行為が嫌だったわけじゃないと思います。 でもあなたをかばい、自分も悪かったという程あなたの事好きでもないし、興味本位の行動だった後ろめたさはあなたを悪者にすることで逃げるでしょう。 お互いに子供だからそんなものだと思いますよ。 大人に知れたので、彼女の親が警察などに訴えれば 強姦、暴行ということにされることもあるかと思います。 娘を守るためですから仮に娘が性交に同意してても親が訴えることはあるでしょう。 未成年での、16歳以下の交渉ですので幾つかの条例などに触れることもあるでしょう。 子どもなので守られるべき法律や条例、決まりというのがあります。 それらをすべて調べ上げてあなたをやり玉に挙げるかもしれません。 こうなっては信頼を取り戻すも何もありません。 反省の形などもあなたが考える範囲を超えてしまいました。 どの程度の判断を誰がするかもわかりませんけど 関わる大人が親だけではなくなると思います。 警察、司法関係者、弁護士、など出てきたら あなたは事実を述べる以上のことは求められないと思いますし 慰謝料がいくらでもあなたに払う能力がない以上は まだ未成年のあなたは蚊帳の外で物事が進むかもしれません。 多分もうあなたができることは無いでしょう。 事実だけを伝えてください。 彼女が抵抗しなかったとか二度目三度目も同意したと言っても それは通用しません。 あなたからは事実(実際に行った行動)だけを聞き 女性からはその時何故抵抗できなかったのか?心情を聞かれると思います。 何をどう考えていてもあなたが行った行動は取り返しがつかないのです。 大人しく、これ以上の他人を巻き込まず、 大人たちが決めてきたことに従ってください。 未成年のあなたができることはもうありません。 勝手に彼女に連絡しようとしたり、ほかの大人に聞くと それが広まって余計に立場を悪くしますよ。 慰謝料というのが気になるようですけど 50万でも300万でもあなたが仕事して稼がない限り意味のないお金です。 多分親たちも一度約束したことを破ったあなたのことはもう信用できないので、あなたが何かをすることを快く思わないでしょう。 学校辞めて働くとか自分から言い出さないで下さいね。 そのバイト先でまた女性を暴行するかもしれないって言われるわよ。 それが信用を失うという事なの。何をしてもマイナスなの。 親、相手の親、学校、その他の問題を解決するために関わる大人たちからいずれは最終判断がされると思います。 それを待っててください。 自分から何かをしないでください。 謝罪の言葉以外口にしない方が無難だと思います。

sasasasa2007
質問者

お礼

同じことを親にも言われました。信用を失うことの重大さを理解しました。 家にいてもどこにいても針の筵で、居場所がなくなりました。それほど大変なことをしでかしたということにようやく気が付けました。ありがとうございました。

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その他の回答 (5)

  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11203/34802)
回答No.6

まあ慰謝料は感情論ですから、大人に任せればいいですよ。わたしゃお前は娘の処女をお金に換算するのかって思いますけどね。 私も高校生くらいのときは頭ン中は「童貞喪失したい」ってそればっかりでしたから、貴君を責める資格はありません。でも高校生のときは童貞だったからなんかムカつくけど・笑。 ま、もうしちゃったもんはしたんだから、しょうがない。

sasasasa2007
質問者

お礼

慰謝料のことがどこにいても頭を離れず私は加害者という立場ですが、つらい気持ちでいました。大人に任せるとはいえ、親にとんでもない迷惑をかけることになることに、とても申し訳なさを感じています。 ただ、eroero4649さんの言葉のおかげで、つらい気持ちが少し楽になりました。本当にありがとうございます。

回答No.5

責任を取って結婚しますと言えば慰謝料は支払わなくて済みます 同じ女性と何回もしていたら 一回目で無理やり襲われた 二回目ももうしないと約束していたのに襲われた 三回目は皆にばらされたくなくて応じた と言えますから 性不同意の性交渉の場合100万円から500万が相場です

sasasasa2007
質問者

お礼

2回目3回目でも同意があったとは言えないのですね。具体的な内容、数字、ありがとうございました。

  • y0702797
  • ベストアンサー率26% (291/1078)
回答No.4

まず、未成年は「少年法」で逮捕はされないと思っているのは間違いです。 14歳以上であれば罪を犯すと逮捕されます。 逮捕される段階までは大人と同じです。 ただ少年の場合は、成人が刑法犯となった事件とは異なり、不起訴処分が存在せず、家庭裁判所へ全件送致されるという特徴があります。 したがって、14歳以上の子どもが犯罪に手を染めたら、逮捕されてしまう可能性は十分にあります。 逮捕後、最大72時間以内に釈放されなければ、検察へ送致されて勾留されてしまうこともあるでしょう。 ・16歳未満である(2023.7.13の法改正以前は、13歳未満だった) 16歳未満と性交をした場合は、不同意性交等罪(刑法177条)、不同意わいせつ罪(刑法176条)に問われる場合があります。 罰則は五年以上の有期拘禁刑に処する、と重いものになっています。 つまり、彼女が16歳であるならこの罪には当たらない。 ・淫行にあたる行為をした 例えば東京都では、青少年の健全な育成を図ることを目的とする青少年の健全な育成に関する条例があり、このなかで未成年との淫行を禁止しています(都道府県によって条例の名称や細かい規定が異なる場合があります)。 「何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない。」(東京都青少年の健全な育成に関する条例第18条の6) 「淫行」とは、簡単に説明すると、みだらな性交とは、相手を脅したり騙したりして性交をしたり、自分の性欲のはけ口として性交をしたりすることです。 なお、高校生同士が性行為をし、あなたが18歳の場合は条例違反になる可能性もゼロではないものの、当該条例はあくまで青少年の健全な育成を目的とするものです。 恋愛感情がある上での健全な付き合いであれば、実際に処罰される心配は少ないでしょう。 ・慰謝料の相場 精神的苦痛の大きさを具体的に表すことは困難なので、慰謝料の額に相場はなく、事件ごとに異なります。 基本的には示談の相手方は児童の保護者です。 そのため慰謝料の額は児童の保護者が納得できるかどうかによって左右されます。  たとえば保護者が自分の子どもにも非があると考えた場合には、慰謝料は低くなる可能性があります。 一方で、保護者が加害者に対して強い処罰感情を抱いていれば慰謝料は高額になるでしょう。

sasasasa2007
質問者

お礼

どちらも16歳を過ぎてから性交渉をしました。恋愛感情の上でですが、性交渉を健全な付き合いに含めてもよいのでしょうか…

  • W-164
  • ベストアンサー率29% (397/1327)
回答No.3

性交渉というのは生殖行動つまり子どもを作るための行為です 地球上に生息するほとんどの生物は、オスとメスが生殖行動をすることによって子孫を作ります 生物ですから「一度したら必ず子どもが出来る」というわけでは無いかも知れませんが、子孫を残すことが出来ない種は、いずれ絶滅してしまうので すべての生物は、体が一定程度成長すると、必ず生殖行動を取りたくなるように「本能」に刻み込まれています なので、高校生くらいになれば、そういう事をしたいと思うのは、ある意味当然の事です 生物としての本能ですから ですが、「したいからした」と本能のまま行動してしまうのは、ゴキブリやハエなど昆虫の類いと同じレベルです。ゴキブリやハエなど昆虫の類いは、ある程度成長して成虫と呼ばれる状態になると、ほぼそのためだけに生きているのでは無いかと思えるくらいです。 でも、人間は昆虫と違って、子どもが出来たら親が責任を持って育てなければなりません。 子どもを育てるにはそれなりに手間もお金も掛かります 生まれてきた子どもを誰が責任を持って育てるかを、予め役所に登録しておくのが「結婚」という制度です つまり、子どもを育てる能力も気持ちも無いやつが、安易に「したいから」と言ってそういう事をしてしまうから、大人から厳しいことを言われるのです そもそも、「絶対に子どもが出来ない方法」など知らないでしょ もし子どもが出来たらどうしようとか考えた事無いでしょ もし子どもが出来てしまって、「育てることが出来ないから」とそこらに放置して、子どもが死んでしまったら「人殺し」ですよ

sasasasa2007
質問者

お礼

きびしい言葉ありがとうございます。たしかに、先のことに考えが足りず、このようなことをしてしまいました。

  • zabusakura
  • ベストアンサー率14% (2427/16190)
回答No.1

彼女が同意が無いと言い張るのなら慰謝料どころか、親が警察に被害届を出しなさいということになるかもしれません。 同意が無かったと言い張るのなら別れた方が無難だと思いますが。

sasasasa2007
質問者

お礼

相手には自分の住所、学校、氏名などが知られていて、別れたとしてもつかまえられる気がします。自分のしでかしたことの重大さを見つめ直して反省します。

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