• ベストアンサー

未成年との性行為

交際している男女で同意の上であっても、成人男性と未成年女性の性行為は犯罪になるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#113190
noname#113190
回答No.2

刑法では 第176条:13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。 第177条:暴行又は脅迫を用いて13歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、3年以上の有期懲役に処する。13歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。 刑法ではこれだけで、13歳以上の男女に関しては条例ですから、都道府県により異なりますし、相手の出方次第になります。 極端な話し、女性は16歳で結婚できますから、夫婦で性交渉がないのはおかしな話しで、未成年の妻と性交渉を行って罰せられるというのはあり得ない話しです。 当然、結婚を前提に性交したとか、各々事情はあるので、少なくとも13歳以上に関しては個別に判断すべきで、一概には言えません。 関連で児童福祉法もありますけど、児童とは18歳未満をさす言葉ですから、風俗などでも18歳以上は雇って貰えますから、18~19歳の男女が性交渉を行っても、合意の上であれば全く問題ないことになります。 ついでに13歳未満であっても 法第180条:第176条から第178条までの罪及びこれらの罪の未遂罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 ですから、親権者が認めていれば、違法だが警察は動かないという理屈も成り立ちます。 まあ、基本的にはお互いの合意があり、周囲(親権者)も認めていれば問題がないが、それがなければ違法と言うことかと。

noname#100622
質問者

お礼

親権者の同意は受けられそうにないです(笑) 回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • love-uni
  • ベストアンサー率52% (20/38)
回答No.3

もうすでに回答が出ていますが、合意の上であれば基本的に問題ないのですがたとえば相手が後になって訴えるといってきた場合不利な立場におかれる可能性があるようです。 以下のサイトを参考にしてみてください。 17歳の彼女と別れたい! http://www.hou-nattoku.com/consult/858.php 彼女は17歳!エッチすると検挙されるの? http://www.hou-nattoku.com/consult/51.php

noname#100622
質問者

お礼

なるほど。 後々面倒なことになる可能性もあるのですね。 とても詳しくありがとうございました。

  • vmask
  • ベストアンサー率42% (12/28)
回答No.1

あうと

noname#100622
質問者

お礼

ですよねT-T ありがとうございました。

関連するQ&A