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性行為と青少年育成条例について
先日彼女(17歳)と私(23歳)が性行為をしました。 性行為とは言ってもお互い触りあったりゴムをつけて性器同士を擦り合わせたりしただけになります。 (つける際極力自分のには触らないようにつけましたし、彼女も触った手で中に入れたり触れたりはしてません) これで妊娠する可能性はあるのでしょうか? 出すときはゴムを外して手でしてもらい、不注意で相手にかけてしまう形になってしまい、太もも辺りに着いてしまったのでそれが垂れて、膣の粘液と混ざり子宮へと考えると不安です。 したのは生理が終わった2日目になります。 次の生理の予定日から排卵予定日を考えると大丈夫とは思うのですが心配で… もちろんお互い同意の上、彼女からしたいと言われ断れずしてしまいました。 もし妊娠してた場合責任をもって育てるつもりです。 また、条例についてです。 上にもある通り未成年の彼女とは結婚前提でお付き合いしてます。 ただ、彼女の両親と私の両親にはまだ言ってません。 この場合違反になるのでしょうか? 相手の両親に告発されると逮捕されるという記事を見たり、真剣に結婚前提でお付き合いしていたら逮捕されないという記事を見たり、情報が違うので個人的な意見でもいいのでお答えいただけると嬉しいです。
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- habataki6
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回答No.1
未成年というのは保護者の管理下です <お互い同意の上、彼女からしたいと言われ断れずしてしまいました どこに根拠が有りますか、そもそも保護する立場の成人が、自らHしたら どうなるか想像できないのでしょうか。 <出すときはゴムを外して手でしてもらい 避妊していないという事です <逮捕されないという記事を見たり 条例というのは住む地域により違うのを、ご存知無いですか。