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申告し忘れについて。

質問があります。 自営業の兄が、2001年に一度白色申告してから今年までの数年、確定申告していません。 この場合、2002年以降まで遡って、申告しないといけないのでしょうか? また今年、仕事の事情により、どうしても去年の確定申告書のコピーが必要となり、これから申告をしないといけないのですが、遡る分については、後日新たに作成して申告するつもりですが、先に去年分だけ申告して、所得証明を発行して貰う事は出来るでしょうか? また、申告書類の提出、税金の納付は、 兄の奥さんが代理で提出する事は出来ますか?

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  • ma-fuji
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回答No.2

>2002年以降まで遡って、申告しないといけないのでしょうか? いいえ。 税金は5年で時効です。 ですので、それより前の分は申告の必要ありません。 >先に去年分だけ申告して、所得証明を発行して貰う事は出来るでしょうか? できます。 なお、所得証明は役所で発行しますので、税務署に確定申告したらその控えを持って役所に行き住民税も申告してください。 そうすれば、その場で発行してもらえるでしょう。 通常、確定申告すればその内容が役所に通知されますが、1か月後くらいになりますので、役所に行ってもすぐに所得証明書は発行されません。 また、税務署では納税証明書なら発行します。 でも、それは申告した所得税にかかる所得の証明になります。 というか「確定申告書のコピーが必要となり…」というのであるなら、確定申告すればその控えをもらえるのでそれでいいでしょうね。 >申告書類の提出、税金の納付は、兄の奥さんが代理で提出する事は出来ますか? もちろんできます。

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  • mukaiyama
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回答No.1

>この場合、2002年以降まで遡って、申告しないといけないのでしょうか… 鳩山総理が良い手本を見せてくれたでしょう。 先に税務署から追求されたのでなければ、法定申告期限から 5年で時効です。 まだ時効にかかっていないのは、平成21、20、19,18、17、16年分です。 平成15年以前の分は、申告しても受け付けてもらえません。 鳩山総理は 「過去 7年分としてウン億円を納税した」 と強弁していましたが、このうち時効を過ぎた分は国も受け取れないそうですよ。 >先に去年分だけ申告して、所得証明を発行して貰う事は出来る… 個人の税金は 1年単位ですから、それはよいと思いますが、去年分を持って行った際に 「もっと前の分もすぐ書いてきます」 と告げておくのがよいです。 税務署から先に言われると、悪質な無申告と判断されて、ペナルティが大きくなります。 鳩山総理の件も、国税庁の見解はあくまでも「自主的な期限後申告」のようです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm >申告書類の提出、税金の納付は、兄の奥さんが代理で… 持って行くのもお金を払うのも、誰でもかまいません。 郵送して銀行へ払いに行っても良いです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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