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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:無銭飲食(軽度)の量刑について)
無銭飲食(軽度)の量刑について
このQ&Aのポイント
- 無銭飲食(軽度)の量刑について質問します。
- 比較的小額の無銭飲食をやってしまった場合の量刑はどれくらいなのでしょうか?
- また、無銭飲食で連行された場合の警察の対応や釈放までの期間についても知りたいです。
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質問者が選んだベストアンサー
可哀想に。お金が足らなかったと言うことですよね。 起訴はないでしょう。 私見では、そもそも無銭飲食に当たるのか、疑問です。 無銭飲食は、刑法上、詐欺罪(刑法246条)に該当しうる行為です。 詐欺罪と構成する場合、注文行為を詐欺行為と捉えますが、その時点で行為者に持ち合わせがなく、代金を払えないおそれがあることの認識が必要です。これがないと故意が認められないからです。 それがあったのか…疑問ですね。 逮捕は、最大72時間身体を拘束されます(刑事訴訟法203条、205条)。 その後、勾留される可能性がありますが、勾留されると最大20日の身体拘束がされる可能性があります(刑事訴訟法208条)。 質問内容からすると、勾留の必要性は低く、勾留はないと思います。 面会について、刑事訴訟法80条が弁護人となろうとするもの以外の者との接見を許容しているようにも思えますが、同条の主体は勾留されている被告人であり、逮捕されている被疑者に対してはこのような接見は許されないと考えられています。 本件で、ご友人は未だ勾留されていませんので、面会・接見は許されないと考えます。 もっとも、警察署等の留置場で警察官が任意にこれを許す場合はあるでしょう。 警察署に問い合わせてみると良いと思います。
お礼
回答ありがとうございます。 用語にはあまり詳しくないのですが、勾留なしの逮捕のみということで、最大72時間の拘束ということですね。 面会については、ちょっと聞いてみます。私が行ってどうなるものでもありませんが、今どんな所にいるのか(いわゆる牢屋なのか)ということも含めて気になりますので。