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従業員の無銭飲食
前に働いていた某チェーン飲食店での知り合いが相談してきました。 いわゆるスタッフである友人は無銭飲食をしていました。 詳しく言うと 休憩中、従業員割引(確か65%引き)で食事をすることができます。 彼が食べていたのはラーメンと白飯として、彼はメインのラーメンの代金を社割でレジに入金し、ライスは入金をせずに食べていたのです。 結構・・・; それが店の店長に判明されました。 問題はここからです。 友人は今月就職活動のために一か月休暇を取るつもりでした。 就職活動をし、そのままそのお店を辞めるつもりでいたのですが、 ある日店長に呼び出され、無銭飲食のことを追及されました。 彼はそのことを認め、今までの確認できる分の代金を支払い、警察沙汰も覚悟したそうです。 ですが、それをネタに店長からの脅しが始りました。 「就職活動なんかしても就職しないでここで働くのが目に見えている、 俺がここの店長である限りお前は絶対に辞めさせない。 空いているシフトの穴にも全て出てもらう(強制出勤ですね)。 警察沙汰になりたくなかったら言うこと聞け。」 というものです。 友人はこれから社会に出るために頑張っていた人です。 お金を払って許される問題では決してありませんし、非も認めていて謝罪しても尚、このお店でいいように使われるようになってしまいました。 彼は警察沙汰になってくれたほうが、気が楽になると言っていて とても哀れに思えます・・・。 むしろ自分から警察に行ったほうがいいのかなども言っています。 法律などに疎いため、どうアドバイスしたらいいのか困っています。 解決策をアドバイスお願いします。 ちなみにこの店長は私が働いていた時と同じ人ですが・・・。 この人も大分社員としてやってはいけないことをしていました。 期限切れ食材を使用、仕込み時間を2,3時間お染めたり・・・。 棚に上げるとはこういうことですね;;
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- tanmei
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> ライスは入金をせずに食べていたのです。 そもそもなんの犯罪が成立するか、まず問題になります。 店の商品を従業員が勝手に食べてしまったら、窃盗になります。某牛丼屋が従業員を「店のご飯を勝手に食べた」として告訴したニュースがありました(結果は不起訴)が、これが一応の根拠になるのでしょう。 いっぽう、お金を支払って食べるべきものにつき本来すべき支払をしなかった場合、食事そのものを盗んだのではなく、金銭的利益を得たことになります。 そうしますと、これは現行刑法上不可罰である「利益窃盗」に該当します。 通常、無銭飲食ですと詐欺罪の成立が問題になるのですが、直接誰か上司等を欺いて、その誤信によって利益を得たものではないので、詐欺罪も成立しません。 ですから、結局警察沙汰にはなりません。 民事上の債務不履行にはなりますからライス代を支払う義務は消滅しませんが、少なくとも犯罪にはなりません。 むしろ、「警察沙汰になりたくなかったら言うこと聞け」という店長の行為が、刑法上の強要罪に該当すると考えられます。 ≪第223条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。≫ 店長を警察に告訴するという手もありますが、それ以前に、期限切れ材料使用の件も含めて会社に事実を申告すればそれで済むのではないでしょうか。