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気になったので
ふと思いついたのですが、 記憶喪失になってしまって自分の身元が分からなくなってしまった上、捜索願などが出てなくて、身元不明になってしまった人は一体どうやって暮らしていけばいいのですか? 保険証とかないし、色々困ると思うんですが。 仕事してれば行方が分からなくなったらすぐわかりますが、仕事していなくて家族がいなければ捜索願なんか出ないでしょうし。 そんな人のための制度とかってあるのでしょうか?
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- toka
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警察官職務執行法3条 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して次の各号のいずれかに該当することが明らかであり、かつ、応急の救護を要すると信ずるに足りる相当な理由のある者を発見したときは、取りあえず警察署、病院、救護施設等の適当な場所において、これを保護しなければならない。 1.精神錯乱又は泥酔のため、自己又は他人の生命、身体又は財産に危害を及ぼすおそれのある者 2.迷い子、病人、負傷者等で適当な保護者を伴わず、応急の救護を要すると認められる者(本人がこれを拒んだ場合を除く。) 2 前項の措置をとつた場合においては、警察官は、できるだけすみやかに、その者の家族、知人その他の関係者にこれを通知し、その者の引取方について必要な手配をしなければならない。責任ある家族、知人等が見つからないときは、すみやかにその事件を適当な公衆保健若しくは公共福祉のための機関又はこの種の者の処置について法令により責任を負う他の公の機関に、その事件を引き継がなければならない。 (以下略) --------------------------------------------------- 保護され身寄りの手がかりがない者は、その様態により適切な公の施設に移送されます。(記憶喪失の場合は都道府県が指定する自立支援医療機関)記憶が長く戻らず身内の手がかりもつかめない場合は、施設の保護者が新しい戸籍を作る「就籍」を家庭裁判所に申立て、これにより自立の助けとします。 --------------------------------------------------- 戸籍法110条 本籍を有しない者は、家庭裁判所の許可を得て、許可の日から10日以内に就籍の届出をしなければならない。