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日本で見つかった記憶喪失者が外国人らしい場合、戸籍を日本で作れるどうか
日本で見つかった記憶喪失者が外国人らしい場合、戸籍を日本で作れるどうか知りたいです。 記憶喪失者は身元不明のままだと仮の戸籍を発行できると聞きましたが、その人が外国人らしい場合は日本で戸籍が作れるのでしょうか? また、外見や荷物にあった名前らしきものは外国人のものだけど、その人は日本語ができるのとできないとではまた違うんでしょうか。
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取り合えず、本来は年端もいかない捨て子に対する対応を流用しているので、申し立ての有った家庭裁判所の判断次第です。 なお、記憶喪失者に対する戸籍の作成例は、下記を参照してください。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%B1%E7%B1%8D%E8%A8%B1%E5%8F%AF%E7%94%B3%E7%AB%8B%E4%BA%8B%E4%BB%B6 参考 戸籍法 第110条 1 本籍を有しない者は、家庭裁判所の許可を得て、許可の日から10日以内に就籍の届出をしなければならない。 2 届書には、第13条に掲げる事項の外、就籍許可の年月日を記載しなければならない。 http://www.houko.com/00/01/S22/224.HTM
お礼
早い返答ありがとうございます、お礼が遅れて申し訳ありません。 しかし、なるほどやはり法律関係ですから一概には言えないわけですね、勉強になります。