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彼女の在留資格、国外退去について教えてください

私の付き合っている女性(15歳)が日本とタイのハーフで国籍がタイなのですが、 先日、彼女の家に入国管理局の人が来てこのままでは日本にいられなくなるかもしれないと言われたそうです。 彼女は日本人の父、タイ国籍の母、兄、姉と暮らしています。 父以外は全員在留許可を取り、日本に住んでいるそうです。 彼女から話を聞く限りでは彼女達はオーバーステイをしているわけではないそうです。 彼女の兄がバイクを盗難したことによって入国管理局の人が来たのだと思われます。 彼女はタイに帰らなければいけなくなる可能性があり、そうなった場合5年間は日本に帰って来られないと言っていました。 質問 1、兄が犯罪を犯したことによって彼女がタイに帰らなければいけないということは本当にあるのでしょうか?また、そうなった場合5年間は帰ってこられないのでしょうか? 2、彼女がこれから日本国籍を取る場合、機関はどれくらいかかるのでしょうか? どうか皆様の知識を拝借させてください。 よろしくお願いします。

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  • wellow
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回答No.2

>1、兄が犯罪を犯したことによって彼女がタイに帰らなければいけないということは本当にあるのでしょうか? ありません。故に別の理由でしょう。 >また、そうなった場合5年間は帰ってこられないのでしょうか? 当人が何らかの退去強制要件に合致し、かつ摘発されれば「基本的に最低5年」は上陸拒否されます。つまり5年後に上陸できるという意味ではありません。「基本的に」という部分に目が止まったかもしれませんが、これは日本人と人道的に許可しなければならない状態になった場合で、上陸特別許可と呼ばれるものです。結婚も上特の対象ですが、退去後3年半以降の話です。 >2、彼女がこれから日本国籍を取る場合、機関はどれくらいかかるのでしょうか? >(2)認知しているが「認知による国籍取得届」を提出していない らしいのですが 生後認知のことでしょうか。日本人の実子で日本国内に住所があるので簡易帰化の対象となります。恐らく数ヶ月以内に帰化は可能でしょうが、帰化申請をしたことで退去強制手続が停止されるという相関はありませんから、どちらが早いか勝負となるでしょう。 帰化申請の事実を知れば大筋、時間稼ぎをしてくれる審査官の方が多いでしょうが、そうでない審査官も多々います。

jokeryt
質問者

お礼

丁寧なご回答ありがとうございます。大変勉強になりました。 調べていて見つけた記事で、 両親がオーバーステイし、中学生の娘のみが教育を受けるという目的で特別在留資格をもらったというものがあったのですが、高校生の場合もそのように在留資格をもらうことはできるのですか?

jokeryt
質問者

補足

失礼しました。 オーバーステイをしたのは家族全員の間違いで、娘のみが特別在留資格をもらったという記事です。 ↓↓

その他の回答 (4)

  • wellow
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回答No.5

>摘発の理由はおそらく家族そろってのオーバーステイだと思われます。 調査、審査、審理にあたって超過期間の長短、悪質性が考慮されます。 >もしオーバーステイだとしたら、 >やはり彼女は日本に残ることはできず、5年間は日本に来られなくなってしまうのでしょうか? 悪質であるとされれば、仰るとおりです。 >何か方法がありましたら教えてください。 既に摘発後とのこと、違反調査、違反審査、口頭審理は免れませんが、未成年であることから仮放免(収容を一時的に解かれるという意味で、無罪放免という意味ではありません)の可能性は高いでしょう。 何れにせよ、家族結合権が考慮される事案ですから、兄を除き在特の可能性は高いでしょう。

jokeryt
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 わからないことだらけでしたがいろいろと教えていただき、 本当に助かりました。

  • wellow
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回答No.4

>彼女が日本に残るためにできることは何かありますか? 実際のところ、摘発の理由が解らないことには、答えようがありません。 お聞きした状況で言えることは簡易帰化の手続きを始めることです。 >またはタイに行き、早く日本に戻れるようになる方法はありますか? これも、摘発の理由が解らないことには、答えようがありません。 >ちなみに彼女はタイ語があまり喋れず、母親はタイ語を喋れるそうです。 余り関係ありません。

jokeryt
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 失礼しました。 彼女も両親に詳しい理由は聞かされていないようなのですが、 摘発の理由はおそらく家族そろってのオーバーステイだと思われます。 もしオーバーステイだとしたら、 やはり彼女は日本に残ることはできず、5年間は日本に来られなくなってしまうのでしょうか? 何か方法がありましたら教えてください。 よろしくお願いします。

  • wellow
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回答No.3

>両親がオーバーステイし、中学生の娘のみが教育を受けるという目的で特別在留資格をもらったというものがあったのですが、高校生の場合もそのように在留資格をもらうことはできるのですか? 在留特別許可は法務大臣(の名を使うことが許された入管の特別な職員)による、「在留を許可する理由はないけど(つまり、普通なら退去強制だけど)、何らかの理由で認めてあげる」というものです。 在特を得られるかどうかは、法務大臣(の名を使うことが許された入管の特別な職員)の判断です。 という仕組みがありますが、15歳の子で、もしタイ語を喋ることができなければ、同様に在特を認められる可能性はあるでしょう。でも、タイではタイ語の普及に熱心ですから、母親がタイ語を喋れない、子も喋れないという可能性は極めて低いと考えれます。

jokeryt
質問者

お礼

再びご回答ありがとうございます。 本当に助かります。 彼女が日本に残るためにできることは何かありますか? またはタイに行き、早く日本に戻れるようになる方法はありますか? ちなみに彼女はタイ語があまり喋れず、母親はタイ語を喋れるそうです。 もしおわかりでしたらよろしくお願いします。

  • wodka
  • ベストアンサー率65% (167/255)
回答No.1

彼女の在留資格が不明ですが、何でしょうか。母の在留資格に基づく「家族滞在」ですか。それとも「日本人の配偶者等」(子も含む)でしょうか。 いずれにしても、通常在留資格は各個人で判断されますので、家族の犯罪が即自身に結びつくものではありません。 しかし本人に何らかの容疑や関わりがあって退去強制処分を受けた場合は、5年間の上陸拒否期間がありますので、その間当然日本に来ることはできなくなります。 ところで、父親が日本人ならば彼女は日本国籍も持っていると思います。 日本国籍を持っていれば送還はされません。 持っていないとすれば、下記の理由が考えられます。 (1)婚外子で父親が認知していない →この場合はまず父親に認知してもらう必要があります。 (2)認知しているが「認知による国籍取得届」を提出していない →住所地を管轄する法務局へ届け出る必要があります。 (3)両親が婚姻中に外国で生まれて、出生を届けた際に「日本国籍留保の届出」をしていない →20歳未満で日本に住所がある場合は法務局で「国籍再取得」の手続が出来ます。 (4)自ら(または彼女が15歳に達する前に親が)日本国籍を離脱した →この場合は法務局で帰化申請する必要があります。 帰化の条件は通常6つありますが、彼女の場合は住所要件・能力要件・生計要件が必要ありません。それでも数ヶ月の期間を見込まなければならないでしょう。 詳しくは入管か住所地を管轄する法務局(出張所ではだめです)へ相談することです。

jokeryt
質問者

お礼

丁寧にご回答いただきありがとうございます。 教えていただいたことをもとに彼女に状況を聞いたのでもう一度質問させていただきたいのですが、 在留資格は彼女もよくわかっていないようなのですが、 もし彼女の在留資格が母の在留資格に基づく「家族滞在」であり母がオーバーステイしている場合、彼女も退去強制処分を受けるのですか? ちなみに彼女は (2)認知しているが「認知による国籍取得届」を提出していない らしいのですがその場合、国籍を取得するのに期間はどれくらいかかりますか? もしおわかりでしたらよろしくお願いします。

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