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児童館
「児童館」と「放課後児童健全育成」とは、どのように違うのでしょうか。
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まず、もとになる法律が違いますよね。 放課後児童健全育成は児童福祉法第6条の2の7で 「小学校に就学しているおおむね10歳未満の児童であつて、 その保護者が労働等により昼間家庭にいないものに、政令で定める基準に従い、 授業の終了後に児童厚生施設等の施設を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、 その健全な育成を図る事業」 と定められています。 児童館は児童福祉法第40条で 「児童厚生施設は、児童遊園、児童館等児童に健全な遊びを与えて、 その健康を増進し、又は情繰をゆたかにすることを目的とする施設とする。」 と定められています。 つまり、目的も違います。
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