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商品購入でのトラブル 返品、返金を法的力でなんとか出来ないでしょうか?
オークションでのトラブルなのですが、 私が落札者です。 落札した商品は某海外ブランドの服なのですが、 その服は非常に人気があるため並行輸入品と偽物が横行しており 国内正規メーカーはその対策として服一着ごとに個別のIDタグを付け そのタグのIDを国内正規ブランドのHPで登録すると それが国内正規品であるかそうでないかがわかるようになっております。 またそれが国内正規品であれば、 服の修理等メンテナンスがうけることができるようになっています (服の破れやボタン、ジッパーの故障など全てに対応) しかしそうでない商品、ここでは並行輸入品、偽物は論外ですが、 一切メンテナンスをうけることができないようになっています。 ここからが問題なのですが、 今回、出品されていた商品はIDタグが付いている国内正規品なのか 出品内容に記入されていなかった為、 質問欄からIDタグが付いておりなおかつ正規登録がHPより出来る 商品なのかを確認したところ(最近はIDタグ付の偽物もある為) IDタグが付いており正規登録ができる商品であるとの 返答がありました。 しかし実際、届いた商品はIDタグ付きの商品ではない物が届きました。 私は商品内容と違うものが届いたことを指摘し、 出品者に商品の返品及び返金をお願いしました。 しかし出品者は商品の間違えについては勘違いしていたので謝罪したのですが、 商品は間違いのない本物(この場合並行輸入品)であることを主張し 商品の返品、返金には応じれないとの返答。 私は本物かどうかわからない上に 国内でのアフターサービスが受けることが出来ないので それでは困ると返答したのですが、 出品者は本物であるため返品対応できないと主張、 しかし信用できないのであれば、 鑑定に出していただいても結構ですとのこと。 私としては国内のアフターサービスも受けれず、 本物かどうかわからない商品を高額で購入したことにも納得できない為 (並行輸入品と国内正規品では新品での販売価格でかなり開きがある為) なんとか返品、返金で処理したいのですが。 自分なりに今回調べたことと、 法律に少し詳しい人に聞いた意見を書かせていただきますと 瑕疵担保責任を主張する場合、 オークションは個人売買という見解があり、 出品者は、瑕疵担保責任は負う必要がないという見解もありますし、 債務不履行についても商品の受け渡しをした時点で履行していることになるという見解があり、 (特定物売買においては、商品を現状のまま引き渡せば債務の履行として認められる。) 債務不履行も主張できないのでは…。 これは私が少し調べただけですので、 間違えていたら申し訳ございません。 しかし今のままではとても進展するような状況(相手)では ありません。 その為、法律の面からなんとかならないものかと思い こちらに質問を投稿させていただきました。 何か法的に返品、返金を出来るよい方法はないでしょうか? 宜しくお願い致します。
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- talkie(@utilityofa)
- ベストアンサー率69% (185/267)
私は、返品の上、返金を求めることができると思います。 ご質問を拝見すると、質問者さまは、この商品に国内正規品としてのIDタグがついていることを「要素」として今回の売買契約を結んだことがうかがわれます。そして、出品者に問い合わせることで、(内心の動機のレベルにとどめずに)このことを明らかにして契約していますから。 送られてきた商品に、国内正規品としての「IDタグがついていなかった」という一事をもって、それ以上に当該商品が国内正規品であるか否かを論ずるまでもなく、今回の売買契約は、法律的な拘束力を持ち得ないと思うのです(民法95条本文)。 ご質問のケースで、IDタグの有無は、「国内正規ブランドのHPで登録するとそれが国内正規品であるかそうでないかがわかる」という利益にかかわる、契約上の重要事項であるとも思うのです。 ここまで来ると、ご質問の場合は、債務不履行(不完全履行)とか瑕疵担保責任とか、そういうレベルのお話ではないように思います。
- from_goo
- ベストアンサー率20% (25/120)
ブランド品かな? でも、10万円前後かな? もしそれなら、弁護士に頼むと、費用倒れですね。 なので、あなたが述べていることが事実であるならば、 粘り強く、警察に、詐欺による告訴をすべきでしょうね。 この手の事件は、警察が少し口を聞いてくれると、相手が、 素直に返金に応じるのが多いと言いますし。
- いなかの くるまや(@exb04583)
- ベストアンサー率54% (764/1412)
これは、確かに先日の質問と酷似した内容ですね・・。 奇しくも今回も私も参加させていただきます。 やはり私は終始一貫、たとえネットオークションであろうと 個人間の契約に関しては常に「信義則」(民法1条2項)に則って 誠実に履行されるべきものであると思います・・・。 (ある意味私個人の希望的見解ということになるのかもしれませんが) 「ネットオークションだから自己責任」というのだと、将来的にも ネットオークションの健全性は永遠に確立されないではないですか。 ここにひとつの事例を示しておきます。 http://www.kokusen.go.jp/hanrei/data/200612.html ネットオークションで購入した中古自動車に関して、 民法570条に基づき売主の瑕疵担保責任を問うた事例です。 判決によると原告の主張全部ではありませんが、一部は 実際に瑕疵担保責任ありとの司法判断がなされています。 (天晴れ、原告の執念は見事に実を結んだというわけです) このように個々の紛争は最終的には民事訴訟といった形で 司法判断を仰ぐことになるのでしょうけど、この質問の事例も 先の質問の事例のいずれも「売主に責任あり」との判断が下される 可能性が極めて高いのではないかと思えてなりません・・・。 「ネットオークション」は単に場を提供しているだけであって、 中身は昔ながらの個人売買すなわち個人対個人による売買契約です。 どちらか一方が契約に反する行為を行ったのであれば、当然ながら その責任を負うのは当たり前だと、つとに思います。 >何か法的に返品、返金を出来るよい方法はないでしょうか? どうしても相手が応じない場合は「民事訴訟を提起して司法判断を仰ぐ」 それに尽きる・・・ということになります。
- k-ayako
- ベストアンサー率39% (1225/3109)
商品が違うけど昨日回答した内容とほぼ同じ回答ができるので詳細はこっちを見てください。(質問者さんがここで書いた見解は私の回答そのままなので) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5580099.html 出品者の対応が違法なのか合法なのかの判断は「裁判」でしか出せません。 確実に法的に出来る方法というのは現時点では「ない」です。 ですから記載したリンクで書いたようにまずは専門家である「弁護士」に見解を聞いてみるのが第一歩。 お金がかかるから・・・という理由で無理であれば自分の「見解」を相手に主張し小額訴訟を起こすしかありません。 ただ小額訴訟を起こしても相手が通常裁判を希望すればお金も時間もさらにかかります。 内容証明を送るのは相手に心理的なプレッシャーを与えることはできますが法的効力はなにもありません。 また相手がもうお金使っちゃったよ・・・となれば「分割支払い」を受け入れるしかありません。 分割でも支払いの意思があるので問題にならないからです。 結局、オークションというのは最終的には「自己責任」で完結してしまうものです。 瑕疵担保責任や債務不履行についてのオークションにおける「適用」については意見が分かれますからここで意見を募っても結局、「専門家に相談しなければ結論はでない」でしょう。 もちろん、専門家に相談しても意見が異なることも予想されます。 なので最終的には「裁判で白黒つける」というのが「法的に返品・返金できる最良の方法」ということになるのです。 裁判以外で決着をつけたいなら、法的以外の「示談」で済ませるしかありません。
- 02jp
- ベストアンサー率19% (76/397)
相手がかん違いしたと言ってるのだから そこらを突けば良いのでは? たぶん 今までは かん違いでと言えば騙せたのでしょう。