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先日、バイト先の店長に辞表を提出しました。理由は寝坊が多かったり、仕事

先日、バイト先の店長に辞表を提出しました。理由は寝坊が多かったり、仕事ができないと度々言われていたことを考慮して、店側にこれ以上迷惑をかけたくなかったからです。 辞表を提出したところ、「明日から来なくていい」と言われました。 迷惑をかけておきながら、な質問となってしまうのですが、上記の様な店側の対応は正しいのでしょうか? 当方は、「退職する場合はその30日前に辞意を伝えること」という契約書に従って辞表を出したので、「あと30日は働ける」と思っていたのですが・・・。 お時間に余裕があれば回答していただけないでしょうか。宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • nabituma
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回答No.5

就業規則に30日以上前に申し出ることは店側の後任を手配する時間をとりたいから、いきなりやめられるとこまるからという事情によるものでしょう。 辞表を出してやめさせてくださいといったときに店側がちょっとまってよ、後任用意するまで、ということだと思います。 店側に不都合がなければ辞めたいというのにとどめて措く理由がありません。 退職願に、1か月先の日付けをかいていつにやめたいといっているのなら別かもしれません。

e017ca
質問者

お礼

回答有り難うございます。 仰られるとおり、即日退職させても、店側に不都合がなかったんでしょうね。その対応が特に問題視されるようなものでもないのであれば、しょうがないですね。

その他の回答 (7)

  • stamkm
  • ベストアンサー率25% (71/280)
回答No.8

いきなり明日からってのは解雇にあたる気もします。 退職希望日等の明記はしたのでしょか。 いずれにせよ、店長と話あって決めるべきだったのかもしれませんね。 それでお互い納得の退職日を決めるがベストでしたね。 あと、辞表という書き方言い方は、会社の役員などが使うものです。 今後は一般人は「退職願」と書いて提出するのがいいですよ。 http://www.e-taisyoku.com/negai/tigai.htm

  • stamkm
  • ベストアンサー率25% (71/280)
回答No.7

いきなり明日からってのは解雇にあたる気もします。 退職希望日等の明記はしたのでしょか。 いずれにせよ、店長と話あって決めるべきだったのかもしれませんね。 それでお互い納得の退職日を決めるがベストでしたね。 あと、辞表という書き方言い方は、会社の役員などが使うものです。 今後は一般人は「退職願」と書いて提出するのがいいですよ。 http://www.e-taisyoku.com/negai/tigai.htm

e017ca
質問者

お礼

回答有り難うございます。 こちらから退職希望日は提示しませんでした。何か図々しい感もありましたし、以前勤めていた会社で退職願を出した時は、後任が決まるまで働けたこともあって、少なくとも確定しているシフト分は働けるだろうという考えがあったからです。 開口一番に「明日から来なくていい」と言われると、「いや待ってください」とこちらから話し合いを切り出すのは難しいと思うのですが・・・

  • merrybee
  • ベストアンサー率0% (0/2)
回答No.6

それよりも、辞表を出す前に店長に口頭で辞めたいという事を相談しましたか? 普段迷惑ばかりかけてるアルバイトがいきなり辞表突きつけてきたらそりゃ頭にきますよ。 迷惑かけてるから辞めるというのがそもそもおかしいと思います。 他のバイト先なら寝坊しないんでしょうか…? これではどこへ行っても続かないと思います。

e017ca
質問者

お礼

回答有り難うございます。 「辞めさせたい人間が自ら辞意を表明してきてくれた」のであれば喜ぶだろうなと考えたんですが・・・。 辞職を促されていたにも関わらず、図々しく居座っていたので。もし今回辞意を表明したことで店側が怒ったのだとしたら、何故怒るのか分からないです。

  • Sasakik
  • ベストアンサー率34% (1695/4882)
回答No.4

>退職する場合はその30日前に辞意を伝えること 次のアルバイトの手当など、雇用者(店)側の都合で30日前の意思表示が必要ということでしょうね。 被雇用者(アルバイト)側に30日間の身分保障(雇用継続)があると解釈するには無理があるんじゃないかな。 辞表に退職時期が明示されているのなら、その間の保障がなされるべきだろうけど、・・・単に「迷惑を掛けたから辞めます」というだけであれば、被雇用者の退職の意思表示に店側が対応しただけで、「双方の意思がめでたく一致した」となるので、賃金補償なしの即日解雇も有効ではないか と。 労基署に相談に行っても、物証(辞表)が相手の手元にあるんで、不利だろうなぁ。

e017ca
質問者

お礼

回答有り難うございます。 「せめて確定しているシフト分は働きたい」と訴えてみたら、事態は変わってたのかなぁ。とか考えちゃいますね。

回答No.3

言い方は悪いですが、相当要らない人間と思われていたのでしょうね、 会社は14日前までに伝えてくれとなって居ますが、これは書類上必要な期間で連絡先が判って居ると必要もないですね≪もしかするとバイトの為に、雇用保険なども無いのかな?≫ 法律的に何の問題も有りません≪今回辞めるのは本人の意思ですから≫

noname#155097
noname#155097
回答No.2

>上記の様な店側の対応は正しいのでしょうか? 法律では14日だったと思いますが、 退職の申し入れが一カ月となっているのは店側の都合ですね。 明日から来るなというのは解雇に当たると思いますが、 寝坊が多い、仕事ができない、やめると言っている人間を 1か月も置いておくこともできないと考えるのも道理なので、 ことを荒立てることもないと思いますが。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

正しくありません。 辞表(退職届)には、退職希望日(退職日)が記載されていると思います、 また契約書に辞意の表明は30日前となっていますので、 解雇に当たります。 そのまま辞めるつもりなら、解雇予告手当て30日分の請求をしたら良いと思います。 労基署に相談してみてください。

e017ca
質問者

お礼

回答有り難うございます。 退職希望日は提示してないんです。こちらに落ち度があってのことだったので、こちらから退職希望日を提示するのは図々しいかなと思ったことと、少なくとも確定しているシフト分は働けるだろうと思っていたので・・・ 労基所に相談する余地があるのであれば、労基所の意見も聞いてみようと思います。

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