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10代が逮捕された場合起訴はある?
10代が逮捕された場合、大人と同じように普通に起訴→刑がありうるんでしょうか? 今回中学生の大麻使用がニュースになっており気になりました。 簡単ですが宜しくお願いいたします。
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刑法第41条で「14歳に満たない者の行為は、罰しない。」とされています。14歳以上は、刑罰を受ける可能性はあります。 適当に検索してみると、殺人や強姦等で15歳の少年でも起訴されているみたいですが、大麻は起訴されるかはわからないですね。 積極的に売買していたということならともかく、好奇心で初めて吸ってしまった、大いに反省してるということなら、情状酌量されるとは思いますが。
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noname#143204
回答No.2
少年犯罪は一度家庭裁判所に送られますが、そこで刑事処分が相当と判断された場合は検察に送致された後(逆送)通常と同じ刑事裁判を受けることになります。
- ilikeit
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回答No.1
ありますよ。 ただ、2000年の少年法の改正で、16才以上の、殺人などの罪の思い犯罪を犯した人のみに限られています。それ以外は家庭裁判所で少年保護審判といわれる、検察の出廷が認められず、また、非公開の裁判によって裁かれます。これは将来性を重視した対応とのことです。