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この話が本当ならいじめっ子側が賠償すべきですよね?

いじめっ子に「次に来る快速電車に乗りたいから何とかして停めてくれ(快速は津久野駅に停車しないため)」と無理を頼まれ(脅され)、裸で線路に突き落とされたジミーが身を挺して電車を緊急停車させたことがある。その後ジミーはすぐ駅員に捕まり、学校に連絡されて停学処分を受けた。この事件のせいで、ジミーの両親は国鉄から請求された賠償金、数百万円を借金をしてまで支払わなければならない破目になってしまった。 この話が本当ならいじめっ子側が賠償すべきですよね?

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回答No.3

「その話が事実」なら確かに「突き落とした人」「脅した人」が犯罪者です。 しかし、「事実」には思えません。 「裸で突き落とされた」なら裸でホームにいる段階で駅員や周囲の人間に見とがめられます。 目をひくので目撃者も多いはずで「突き落とされたこと」はすぐに証明できるはずです。 「快速電車を身を挺して止めた」となるとかなり距離のある段階でないと停車できずに引かれてしまいます。 それだけの余裕があって何も対処されずに電車が止まったというのは不自然です。 「快速電車に乗りたいから」といっても緊急停車した電車には乗れないでしょう。 ケガ人がでればダイヤも乱れますから、緊急停車させてまで快速電車に乗る意味が無くなります。 「国鉄」というと二十年以上も前の話ですから・・・・。

その他の回答 (3)

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.4

民法 第724条 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。 「国鉄」というと1987年より前の話ですでに20年以上経過して いますから、いじめっ子側が賠償する義務は消滅しています。

  • awjhxe
  • ベストアンサー率28% (531/1888)
回答No.2

突き落とした側が犯罪ですよね。 ジミーに賠償金支払いは,ダブル被害者ですよ......冤罪て至る所にある

  • 02jp
  • ベストアンサー率19% (76/397)
回答No.1

この事件 冤罪ですよね? 犯人は 突き落とした人です。

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