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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:医療費控除で優待値引きされたレシートについて )

医療費控除で優待値引きされたレシートについて

このQ&Aのポイント
  • 医療費控除で優待値引きされたレシートについての申請方法を教えてください。
  • ドラッグストアで医薬品を購入し、株主優待で5%値引きされた場合、実際に支払った金額で申請すればよいのか気になります。
  • 複数のレシートや端数の計算がややこしくなる場合、値引き後の金額で申請する際に計算の痕跡を残しておくべきかどうかも教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

こんにちは。 所得税法第七十三条第二項および所得税法施行令第207条第2号 医療費控除を認める医療費の範囲において、治療又は療養に必要な医薬品の購入にかかった対価のうち・・・一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とする と定めております。 つまり、対象とすべき額はあくまで実際にご自身が負担した額(お財布から出した額)と解するべきです。 このような例に限らず税務上は常に「実質的に」ということが重要です。 これから考えるに、ご質問の場合も5%の値引後の額をもってすべきと考えます。 私が顧客の申告をする際にこのようなケースがある場合には、必ず値引後の実質的に負担した額をもって行なっております。 >値引き後の金額で申請の場合、レシートごとに計算の痕跡も残しておいたほうがいいのでしょうか? 自己の行動を担保するためにも、そうされたほうがベターです。(ただ税務署はそこまで確認しませんけど) 長文、失礼致しました。ご参考にしていただけましたら幸いです。

yukimaku
質問者

お礼

素早い回答ありがとうございます。 >税務上は常に「実質的に」ということが重要 なるほど、と思いました。今後の考え方の参考にもなりそうです。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.2

たとえば、これが「入院して、手術して、健保の『高額療養費の対象』になったり、生保から入院給付金や手術給付金が出た」、つまり補填される金額がある場合、「入院や手術で、病院に支払った金額」から「それに対して補填された金額」を差し引かなければいけません。 (医療費合計から、補填金額合計を差し引くのではありません。個々それぞれに、病院に支払った金額から、それに対する補填金額を差し引きます) 要するに、「元の値段」「病院で最初に請求された金額」ではなく、補填や値引きは差し引いて、実際に世帯のお金がどれだけ減ったのか、が対象になるということです。 「値引き150円は、全て日用品の値引きに使った」と言いたくなるところですが(笑)、レシートの小計の後に「株主優待5%」と入っている以上、小計(元の値段、全体)に対して5%になると判断されると思っていた方がいいでしょう。 後で、もしチェックが入って、「5%引きは、医薬品と日用品とそれぞれから行ってください」と言われてしまうと、控除額が少なくなってしまう=税額が高くなってしまいます。これが本来の税額だとしても、気持ちのいい物ではないので、多少の面倒は我慢してでも「5%引きの値段」で計算しておいた方が無難です。 レシートごとに痕跡を残しておいた方が、値引き後の値段で計算をしたことの証明にできますから、その方がいいと思います。

yukimaku
質問者

お礼

おっしゃるとおり、「無難に」計算しておくことにします。 ありがとうございました。

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