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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:部屋を貸したい!(その2:敷金の使い道))
部屋を貸したい!(その2:敷金の使い道)
このQ&Aのポイント
- 部屋を貸す際の敷金の使い道について知りたいです。家賃の滞納がある場合に敷金を相殺してもいいのかなど、敷金の使い方について詳しく教えてください。
- 近所の不動産屋さんが「礼金0の物件、多数あります」と売り込んでいますが、敷金は返すものですか?敷金を0にして、リフォーム代にあてることは問題ないのでしょうか?敷金の使い道が特になく全額返還する場合、最初からもらう必要はないと思いますが、どうでしょうか。
- 部屋の貸し手として、敷金の使い道について知りたいです。滞納がある場合に敷金を相殺してもいいのか、敷金を0にしてリフォーム代にあてることは問題ないのか、敷金の使い道が特になく全額返還する場合は最初からもらわないほうがいいのか、詳しい方にアドバイスを頂きたいです。
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礼金の法的性質は 「(数万円~十数万円など金額が低廉である場合)賃貸人への謝礼の意味であり、贈与の一形態である」 敷金の法的性質は 「賃借人が借りた家屋を明け渡すまでに生じた賃貸人に対する一切の債権を担保するもの」 ということができます。 ということで、礼金はもらっていいもの、敷金は返すもの、という認識で合っております。 で、「賃貸人に対する一切の債権」とは何かというと、未払賃料債権と損害賠償債権など、ということになります。 つまり、おっしゃるような家賃の滞納の相殺のほか、退去後の原状回復(賃借人が壊したり汚したり場所の補修等)に使うことができるということです。 敷金、礼金、いずれについても、もらう必要は必ずしもないので、敷金0にしても法的に問題があるわけではありません。 ただ、借り手からすると絶対に帰ってこない礼金よりも帰ってくる(かもしれない)敷金で支払いたいので、不動産屋さんは「礼金0多数」という 言い方で宣伝をするわけです。 #借り手からすると、敷金を払うのはしょうがないなぁ、という感覚があると思います。 実際問題としては、家賃の不払いがおきる可能性というのは0ではないので、敷金をもらっておくほうが無難だとはいえるでしょうね。
お礼
早速のご丁寧な回答をありがとうございます。 > #借り手からすると、敷金を払うのはしょうがないなぁ、という感覚があると思います。 確かにそうですよね・・・ 礼金は絶対、かえってきませんからね。 >実際問題としては、家賃の不払いがおきる可能性というのは0ではないので、敷金をもらっておくほうが無難だとはいえるでしょうね。 そうですね。不動産屋さんに依頼する予定なので、敷金返還問題は 起きたとしても「不動産屋 対 借主」になりますよね?! 新築の物件なので、最初だけでも「敷金1、礼金1」でやってみたいと 思います。 ありがとうございました。