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任意法がわかりません

 任意法=当事者がその法規定とは別の意志を表示しない場合に適用される法、とあったのですが、具体的にどんなものがあげられますか? 私法に多く見られるとかいてあったのですがいまいちわかりません。

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  • akak71
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回答No.1

1地番簡単な例は 利息です。 定めなければ 民法は 5パーセント 商法6パーセント            最高限度も決まりがあります。 当事者間で、無利息から最高限度の間で決めればよい。 契約していなければ、5パーセントとなる。 年50パーセントと定めても、限度超過した部分は無効です。

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  • cowstep
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回答No.2

先ず、強行規定と任意規定の関係を理解して頂くために、下記アドレスを紹介します。http://www9.ocn.ne.jp/~ishigami/Jouhouteikyou/Keiyakusyo/kyoukoukitei.html 民法は、原則として当事者の意思を尊重しつつも、特定の法律行為などについては、それに反する合意の効力を認めないという定めをおいています。この規定が「強行規定」といわれるものです。これに抵触する合意等は、いくら当事者が合意したとしても、その効力が認められません。 一方、それ以外の行為については、当事者の意思を優先して、当事者が法律行為の内容を自由に合意できるとされています。ただ、一方で、当事者がそれについて特に定めていなかった場合にはどうするのかという問題が生じます。そこで、民法は、当事者が特別に合意をしていれば、その合意が優先するが、それらの合意をしていなかった場合に適用される規定を設けています。これが「任意規定」といわれるものです。 ところが、民法の条文を読んでも、どれが強行規定で、どれが任意規定なのか、分からないのが悩みの種です。原則として、次のようなことが言えます。 (1)総則は強行規定が多い(すべての場合に共通に適用される) (2)物権法は強行規定が多い(取引の安全を図るため) (3)債権法は任意規定が多い(私的自治に委ねることが経済の発展につながるという自由経済の思想から) (4)身分法と相続法は強行規定が多い(画一的処理を図るため) 後は逐条解説(コンメンタール)を読むしかないでしょう。

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