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法文。教えて

国民健康保険法の「療養の給付」についての法文です 保険者は、被保険者の疾病および負傷に関しては、次の各号に掲げる療養の給付を行う。ただし、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が当該保険者に関る被保険者資格証明書の交付を受けている間は、この限りではない。 という文章の、「ただし~」以降がよく分かりません。 だれか、助けてください

みんなの回答

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

被保険者証にかえて被保険者資格証明書を交付するとあります。 その理由は国民健康保険法 9条3項から6項をお読みください。それが「ただし~」の理由です。 (なお、利用サイトにもよるでしょうが、法文の問い合わせなら、国語カテよりも法律カテにおたずねください。)

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