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初めまして。17歳の時に精神科にかかりました。今37才です。この半年前

初めまして。17歳の時に精神科にかかりました。今37才です。この半年前に転院をして、不安神経症から 社会不安障害になりました。障害基礎年金を需給したい苦思っていますが、初診日が高校生で・・どうしたら よいのか・・・必要書類や何かアドバイスあったらお願いします。初診日というのは20年前でカルテにない と思います。。

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回答No.6

初診日が20歳前(但し、厚生年金保険に入っていないとき)ならば、 障害認定日(障害の程度が障害年金を受給し得るかを見る日)は 「20歳の誕生日の前日」になります。 (注:初診日から1年6か月経過後が20歳以降、になるならその日) なお、この「障害認定日」に何級(手帳の級とは全く別物)になるか、 ということは、軽々しく言えるような性質のものではありません。 したがって、「障害基礎年金○級になるでしょう」などという回答は、 正直言って、たいへん不適切です。 回答者の経験だけから推測するような回答は慎むべきでしょう。 診断書に関しては、いまかよっている精神科に書いてもらうだけでは、 事後重症請求になってしまい、さかのぼりはありません。 (注:障害認定日時点の診断書が用意できない場合の請求形式) しかし、いまかよっている精神科の診断書のほか、 障害認定日時点の診断書も同時に提出できるようならば、 障害認定日請求として、さかのぼり受給(最大5年)もあり得ます。 したがって、少しでも可能性があるならば、 カルテなどが残っていないかたずねてみるべきだと思いますよ。 障害基礎年金の管轄(裁定も)は、地方社会保険事務局です。 市区町村が直接の管轄なのではなく、単なる受付窓口です。 地方庁年金と言います。 一方、障害厚生年金を伴う場合は、管轄は社会保険庁(本庁)です。 受付窓口は各社会保険事務所(今後は「年金事務所」)です。 これを本庁年金と言います。 (注:1月1日以降は、社会保険庁ではなく日本年金機構です。) 書類に関しては、 市区町村の窓口担当者さえ間違えることがよくあります。 わからないことは、むしろ、社会保険事務所(年金事務所)に たずねるべきです。 裁定にかかる標準処理日数は、現在3か月半。 それが過ぎて裁定決定通知(支給・不支給の別)が届き、 さらに、その決定から50~60日後に、実際に振り込まれます。 したがって、実際に障害年金を受け取るまでには半年近くを要します。 自ら「病歴状況申立書」を記さなければなりませんし、 診断書(2通)との整合性が厳しく問われますので、 主治医や病院のワーカー(精神保健福祉士、社会福祉士など)とも よくすり合わせをした上で、必ず、手元にコピーを控えて下さい。 用紙は、あらかじめ白紙の状態で複数部のコピーを取り、 エンピツ書きで下書きされることを、強くおすすめします。 精神障害者保健福祉手帳の障害等級や、 自立支援医療(精神科通院)の有無などとは、直接関係しません。 障害認定基準が、それぞれで全くバラバラだからです。 したがって、手帳が3級だと受給が困難、というわけではなく、 障害年金の障害基準に合致しなければ受給が困難である、 というのが正しい理解です。 手帳が3級であっても、障害年金が2級になることはざらにあります。  

その他の回答 (5)

noname#103255
noname#103255
回答No.5

17才の時に精神科にかかったのであれば、初診日がそのまま20年前のものとなり、障害基礎年金2級は受給できるでしょう。 どのような病院・診療所に通われていたか分かりませんが、3年以上経過すると大抵どこの医者もカルテを破棄しますが、受診記録は残ります。なので、まずは最初にかかった病院・診療所に連絡を取って見ることです。 そして、肝心の診断書は現在通われている精神科で書いて貰えれば大丈夫です。 障害基礎年金の場合、管轄が市区町村となり役所の年金課に相談すれば、必要書類を貰えるでしょう。 書類に関して言えば、かなり厄介なものばかりなので、役所の職員さんの言うことをちゃんと聞き、分からない点があれば質問もした方がいいです。裁定に3ヶ月・受給まで50日を要しますので、約5ヶ月間は我慢しなくてはいけません。裁定期間中に書類に不備があれば、突っ返されるのでよく注意して主治医に書いて貰い、また、自分でも障害状況と診断履歴を書かなくてはいけません。 最後に注意ですが、精神障害者保健福祉手帳を交付して貰っている場合、障害等級が3級になっていると、受給に困難を要しますので注意して下さい。

回答No.4

補足です。 基本的に、以下の3つの書類を用意することが必要になります。 1.初診証明(17歳のとき) 2.20歳の誕生日の前日の時点の診断書(この後3か月以内の病状) 3.請求しようとする時点の診断書(請求前3か月以内の病状) 知的障害や発達障害以外であれば、 2や3の時点で、うつ病や統合失調症でなければ、 まず、障害年金の受給対象になることはありませんし、 神経症や人格障害(社会不安障害等も含む)では支給対象外です。 このようなことも考えた上で、 障害年金の受給の手続きを進めるか否かを判断していって下さい。 正直申しあげて、不安神経症ないし社会不安障害ですから、 うつ病や統合失調症としての病状がより前面に認められないかぎり、 障害年金は受給できません。 手続きを進めたところで、診断書料などがムダになってしまいますよ。  

回答No.3

20歳前に初診日がある場合、 精神の障害による障害年金の受給を考えるときには、 知的障害や発達障害など「明らかに20歳前に発症している」ならば、 療育手帳をもって初診証明に代える、ということも可能です。 しかし、そうではなく、 知的障害や発達障害以外の精神疾患である場合には、 他の障害と同様、大原則として、初診証明が必須となってきます。 この初診証明は、カルテの存在をもって、 受診状況等証明書を医師に記載してもらうことによって行なわれます。 (このための用紙は社会保険事務所にあります。) 法定のカルテ保存年限は5年ですから、 過去にさかのぼればさかのぼるほど、初診証明は困難です。 そのようなときは、受診状況等証明書が用意できない、という申立書を 別途に提出しなければなりません。 (このための用紙も社会保険事務所にあります。) その上で、いまから過去に通院先をさかのぼってゆき、 いまから5年前を超える通院先のうち、 もっとも古い通院先で初診証明が取れないかどうか、を考えます。 かなり細かい定めがありますから、 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5484174.html で私が回答した内容を 参照してみて下さい(そちらではたいへん詳しく述べています)。 質問者さんの場合には、初診日が20歳前ですから、 20歳の誕生日の前日の時点で、障害年金の障害程度に該当すれば、 20歳前傷病による障害基礎年金の受給も可能になることがあります。 なお、家族から扶養されていたかどうか、ということや、 国民年金保険料を納めていたかどうかということについては、 20歳前傷病であるならば、これらを一切問われることはありません。 (たとえいま未納があってもかまわない、ということ) 問い合わせ窓口は、市区町村の国民年金担当課か社会保険事務所です。 また、書類の提出窓口は国民年金担当課(社会保険事務所ではない)に なります(障害基礎年金だから)。 細かい書類が多いので、実際に窓口を尋ねてみて下さい。 こちらであれこれと不確かなクチコミに振り回されてしまっては、 かえって不利益になってしまうこともあるでしょう。 (注:1月1日以降、社会保険事務所は「年金事務所」へと名称変更)  

回答No.2

17才ですと、扶養家族に入っています。だから、年金は、自動的に入ってるはずです。 この年金か、学生かで、障害年金が決まりますので、その点は、まず、大丈夫でしょう。 発病して、初めてかかった病院、クリニック、精神、神経、心療内科の診療所を覚えていましたら。 その病院に電話でもいいから、確認とってください。 他の病気と違い、精神、神経疾患は、長い間、持続するので、記録だけは残っています。 来院した日、名前、生年月日です。内容は、ないと思います。勿論カルテはありません。 その日付け、があれば、書類を出してくれます。 その書類と、ともに、申請してください。 たぶん、申請先は、介護か、生活保護か、保険所です。

  • ochamango
  • ベストアンサー率30% (39/127)
回答No.1

こんにちは。 成人になる前に精神科への通院記録(初診日)がある場合は無条件で障害基礎年金の受給資格が得られるはずです。 カルテがないとのことですが、何かしらの通院したという記録は残ってないでしょうか?たとえば保険証から割り出すとか。

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