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20歳前傷病と事後重度による精神障害年金の受給について

現在、統合失調症で精神障害者年金の受給を考えている者です。 初診日は17歳の時でしたが、こちらはカルテがもう無くて精神科を受診していたという証明だけは頂けました。 (記憶では、自律神経失調症だったと思います。) 20歳前も幻覚や妄想、自傷行為などで引きこもりや不登校がありました。 もちろん、そのような症状は現在もあります。 その後、20歳を越えてから失神したりする症状も出てきたため、脳波の検査などで病院にもかかりましたが、 現在の病院では統合失調症と、躁鬱病と診断されています。 しかし、現在の病院の初診日から1年前や20歳からの年金納付が3分の2以上収めていない為、 障害者年金の受給は諦めていましたが、PCで調べた結果、20歳前傷病により無拠出型の年金受給ができる事を知りました。 しかし私の場合、事後重度によるものなのかとも思っています。 その場合、事後重度で20歳になった時に障害の等級が2級程度になっていれば 無拠出型が適応されるという事なのでしょうか? その事で障害年金が受給されるようになるのかが分かりません。 現在は精神障害者手帳2級を持っています。 主婦なのですが、家事炊事買物といった全般の生活に支障があるため ヘルパー制度を利用して生活しています。 このような状況でも年金請求してみるべきなのかどなたか教えて下さい。 宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • cian
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回答No.9

私も障害者です。 体験から話すと、 旧社会保険庁によると(今のきこうのほうはわかりませんが)、最終的には医者の診断書次第らしいです。 社会保険庁の職員が、該当者が病気になってから1年半以上経った状態で、どんな状態か、こんな事が出来ないとか、苦労しているとか、医者に訴えて1度トライしてみてはどうですか? 診断書などを提出してから約3~6ヵ月後には判定が出ますから、気長に待って、 それでも駄目なら(もらえないなら)あきらめましょう。  もらえたら、ラッキーだと思ってください。 だから医者やワーカーさんや保健所の人などに知恵を貸してもらって、医者にこれだけ困っていると訴えてください。

回答No.8

追記です。 初診日が「推定」でしか明らかにできないわけですから、 障害認定日(初診日から1年6か月後)の障害状態も確定できません。 これは、障害認定日が20歳前なのか20歳後なのかを確定できない ということをも意味します。 質問者さんの場合、20歳前の受診が推定できることから、 20歳前傷病にはなり得るとは思いますが、 しかし、それでも「障害認定日時点の障害状態」は確定できず、 障害認定日時点の障害が年金法でいう障害等級にあてはまるかどうか、は 決められないことになります。 したがって、障害認定日にまで遡及した受給はかなり困難で、 事後重症としての扱いが行なわれることになるのではないか?という 可能性のほうが高いと思います。 つまり、障害認定日時点では障害等級に該当しないと見られるものの、 その後悪化して、障害等級の該当に至った‥‥というケースです。 この「該当」を客観的に証明し得る参考資料となるのが、 実は、精神障害者保健福祉手帳のコピーです。 (できれば、手帳申請時の診断書のコピーも添えれば、なお可。) ということで、以上のような裏事情もありますので、 精神障害を証明し得る参考資料を、できるだけ数多く揃えてみて下さい。

回答No.7

> ひとつ、疑問なのは、初診年月日と終診年月日が証明書で > とれているのに、これが推定の初診年月日となってしまうのは > なぜなのでしょうか? 初診時のカルテ(紙のカルテ)が存在しないためです。 紙のカルテが確実に残されていることを前提に、初診証明を行ないます。 その初診証明が「受診状況等証明書」です。 逆に、質問者さんの場合には、紙のカルテが残されていないので、 「受診状況等証明書」は発行できませんし、発行されません。 その代わりとなったのが 「受診状況等証明書が添付できない旨の申立書」です。 そして、この申立書を補足するのが、医師の「初診日推定書」です。 質問者さんが「証明書」と言っているのがこれです。 ただ、くれぐれも気をつけていただきたいのですが、 これは、決して「受診状況等証明書」ではありません。 つまり、初診日を確実に証明したものではあり得ないのです。 あくまでも「参考資料として添えるために任意に作成した書類」に 過ぎません。 ですから、本来の初診日証明と比較するとかなり不利である、という点は 否定できませんよ。 本人の申立や医師の初診日推定がどうであろうと、 紙のカルテと照合した上で初診日を確定する、というのが原則ですから、 社会保険庁はそのとおりに進めてゆきます。 言い替えれば、紙のカルテが存在しなければ、それだけ困難になります。 精神障害者保健福祉手帳のコピーは、 発病以後の病状の推移などを推定するための参考資料になります。 たとえ交付年月日が最近のものであっても、できるだけ添えて下さいね。 社会保険労務士への相談費用はピンキリです。 ただ、一般に数十万円はかかってしまいます(障害年金の月額が相場)。 なお、社会保険労務士の方は、 一般に企業労務(人事管理)の代行を主な業務にしていますので、 障害年金の裁定請求に関する知識については心もとない方がほとんど、 というのが実態です。 率直に申しあげて、金額の割におすすめできるものでもありません。 それよりも、ご自分で順を追って調べたり用意してゆけば、 ある程度のコツはあるものの、確実に進めてゆける性質のものです。 的確なアドバイスを得ながら、まずはご自分で進めてみて下さい。

回答No.6

> 受診状況等証明書についてですが > 初診日は確定しているのですが > やはり内容不備になってしますのでしょうか。 この初診日の日付が、 質問者さんの申立なり記憶による初診の日(17歳のとき)と ほぼ一致する、というのならば、おおむね大丈夫かとは思います。 > 現在のかかっている病院のケースワーカーの方は > 初診日と終診年月日が記載されていて > それが精神神経科と記載されて証明されているので > それで大丈夫だと言われたのですが、 > やはり難しいのでしょうか。 微妙なところです。 記載・証明されている初診日の前に明らかにいまの障害による受診は なかった、ということが確実でなければならないからです。 逆に言えば、この記載の初診日なり終診年月日が 質問者さんの申立・記憶と一致しているならば、 それを、診断書や病歴・就労状況等申立書でも整合性を失わないように 記す必要があります。 (質問者さんの申立・記憶と違っていれば、アウトです。) 精神疾患の場合は、身体の障害とは違って、 障害の内容や程度を数値化することができません。 そのため、偽りを記載しようと思えば、 正直申しあげて、どんなようにもできてしまいます。 医師が虚偽を記載することはもちろん、 詐病と言って、精神疾患のふりをすることも可能です。 それだけに、障害年金の裁定請求を審査する側としては、 障害年金の不正受給の可能性を最大限排除しなければなりません。 ですから、障害年金の裁定請求関係の書類については、 こと精神疾患の場合には、 そのチェックがかなり厳しいものとなっています。 > 受診状況等証明書が添付できない旨の申立書も > 添付する書類が無いのが現状です。 少なくとも、精神障害者保健福祉手帳のコピーは添えて下さいね。 その手帳に交付年月日が記されているはずですから、 そこから病状の進行や障害の経過等を推定できるのです。 > 自信がなくなってきました。 > やはり困難なことなのですね。 障害年金の裁定請求は、障害の発生から時間が経ちすぎてしまうと、 どうしてもこうなってしまわざるを得ないのです。 言い替えれば、障害者になったときに、 これからのことを良く考えておく必要がある、ということになりますね。 このとき、役所に提出した書類については、 できるかぎりすべてコピーを取っておく、というのが、 経験上、最大のコツになると思います。 > また近いうちにケースワーカーの方にも相談してみます。 はい。そうなさって下さい。 ただ、率直に申しあげて、 ケースワーカーは裁定請求の運用実態まで知っているとは限りません。 経験上、間違ったことを言っていることすらあります。 ほんとうは、障害年金に精通している社会保険労務士の方に 相談することがベストです。 微妙ではありますが、 かといって、受給の可能性が完全に消えたわけではありません。 少なくとも初診日推定が取れているのですから、 それをどのように活かしてゆくのかを探ってゆくべきだと思います。 質問者さんなりに、いろいろと調べてみたほうが良いと思いますよ。 動かなければ、もらえるものも全くもらえなくなってしまうのですから。

iimo
質問者

お礼

何度も丁寧かつ分かりやすいご回答 ありがとうございます。 >この初診日の日付が、 >質問者さんの申立なり記憶による初診の日(17歳のとき)と >ほぼ一致する、というのならば、おおむね大丈夫かとは思います。 これは問題なく記憶と一致していますし 病歴・就労状況等申立書ともほぼ一致していると思います。 あとは現在の主治医にかいてもらう推定診断書の 年月日を17歳当時のものにしてもらうよう 再度、確かめてみます。 >少なくとも、精神障害者保健福祉手帳のコピーは添えて下さいね。 これは3~4年前に交付されたものなので 添付してもどうかなぁ・・・と思っています。 金銭的に社会保険労務士の方に相談するのが 難しい状況なので、(どの程度、金銭的に相談料がかかるのか わからないので) 回答者様のご指摘を十分にわきまえて もう一度、病歴・就労状況等申立書を見直してみてみようと 思います。 ひとつ、疑問なのは、初診年月日と終診年月日が証明書で とれているのに、これが推定の初診年月日となってしまうのは なぜなのでしょうか? 数々の質問にお答え頂き、本当に感謝しております。 真にありがとうございました。

回答No.5

> 主治医の先生が、「初診日推定書」は推定という事で、 > 通常の病院の方にある診断書で良いのか?と聞かれたので、 > 構いません、と答えましたが良かったでしょうか? あくまでも「参考資料に過ぎない」という扱いしかされないので、 それでもOKです。 基本は「受診状況等証明書が添付できない旨の申立書」を必ず添える ということになります。 なお、初診日が確定し得ず、 それに加えて傷病名や発病年月日等も不詳のままであることから、 率直に申し上げて、受給は非常に困難なものとなると思います。 20歳前傷病での認定はもちろんのこと、 事後重症請求であったとしても 初診日等が確定し得ないことにはどうしようもないからです。 厳しい回答となりますが、法令上どうしようもない制約ですから、 あらかじめ承知しておいて下さいね。 傷病名等が記されないと、記載内容不備ということで不受理となり、 裁定請求関係の書類は返戻されてきてしまいます。 最低限「不詳」ないしは「不明」と記入していただき、 そうならざるを得なかった理由を参考資料等で示すようにするほか、 本人記載の病歴・就労状況等申立書により、順を追って申し立てて下さい。 (但し、これらの申立によって受給が約束される、というものではありません。) そのほか、精神障害者保健福祉手帳2級を取得した当時の診断書等の写しが入手できれば、 それも参考資料として添えて下さい。 さらに、障害者自立支援法による自立支援医療の対象となっているならば、 その関連の書類等も参考資料となります。 つまり、間接的に病歴等を推定し得る参考資料をできるだけ多数集めてみる、 ということも必要になってきます。 しつこく念を押しておきますが、 参考資料は初診日証明に代わるものとはなりません。 あくまでも補完的なものに過ぎず、 大原則は、初診日証明(受診状況等証明書)をきっちりと取らなければならないのです。 そして、たとえ参考資料を用いたとしても、 その初診日が明らかに20歳前である、と確定されないかぎり、 質問者さんの場合には、 20歳前障害による無拠出型障害基礎年金の受給の可能性はなくなりますし、 3分の2要件が満たされなければ、その後の受給の可能性もゼロです。

iimo
質問者

補足

いつも大変丁寧なご回答感謝しております。 受診状況等証明書についてですが 初診日は確定しているのですが やはり内容不備になってしますのでしょうか。 現在のかかっている病院のケースワーカーの方は 初診日と終診年月日が記載されていて それが精神神経科と記載されて証明されているので それで大丈夫だと言われたのですが、 やはり難しいのでしょうか。 もう15年も前の事ですし、自らが持っている参考資料等も ありません。 よって受診状況等証明書が添付できない旨の申立書も 添付する書類が無いのが現状です。 自信がなくなってきました。 やはり困難なことなのですね。 また近いうちにケースワーカーの方にも 相談してみます。 ありがとうございます。ご指摘、感謝致します。

回答No.4

初診日証明が取れない場合には、 受診状況等証明書を提出することはできません。 証明書の代わりに提出(添付)する必要があるのは、 下記の様式(参考様式)のような申立書です。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 受診状況等証明書が添付できない旨の申立書 傷病名   ○○○ 医療機関名 △△△△△ 医療機関の所在地 ×××××××××× 受診期間  昭和 平成 ○○ 年 ○○ 月 ○○ 日 ~  昭和 平成 ○○ 年 ○○ 月 ○○ 日 受診状況等証明書が添付できない理由  1.上記医療機関にカルテ等の診療録が残っていないため   (※ 当該医療機関の証明を下欄に受けてください)  2.上記医療機関が廃業しているため  3.その他の理由 ×××××××××× 確認年月日  平成 ○○ 年 ○○ 月 ○○ 日 確認方法  a 電話照会  b 直接訪問  c その他 上記のとおり相違ないことを申立てます。  平成 ○○ 年 ○○ 月 ○○ 日  住所 ××××××××××  氏名 ×××××  認印(押印) ──────────────────────────────────── 診療録の保存期限が過ぎて廃棄処分しているので、初診日等の証明ができません  平成 ○○ 年 ○○ 月 ○○ 日 医療機関名 △△△△△ 所在地 ×××××××××× 医師名 ×××××  医師個人の認印(押印) ──────────────────────────────────── 受診状況等が確認できる参考資料(写)の添付  ア 身体障害者手帳  イ 身体障害者手帳作成時の診断書  ウ 交通事故証明書  エ 労災の事故証明書  オ 事業所の健康診断の記録  カ インフォームド・コンセントによる医療情報サマリー  キ その他(×××××) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 医療機関による証明以外の部分については、 本人の申立による内容となるため、本人が記載してかまいません。 なお、紙のカルテが残っていない場合であっても、 初診日がコンピュータ上で明確に確認でき、 かつ、その初診日前に障害のための受診が全く無かった、と 明らかにすることができるのならば、 その旨を必ず記載していただき、 コンピュータ上の初診年月日を診断書に記していただけます。 そして、その場合には、 上記申立書ではなく、受診状況等証明書を提出することができ、 この証明書をもって、正規の初診日証明とします。 しかしながら、本人の記憶や申立、医師の記憶等による初診日が コンピュータ上の初診年月日と一致しない場合には、 初診年月日を証明書に記すことは許されませんので、 その場合には、証明書ではなく、 先述した申立書を提出しなければなりません。 以上のことから、上記のどちらに該当するのかを再確認して下さい。 たとえば、病院が紙のカルテを取り込んで電子化(電子カルテ)し、 コンピュータ上の記録がカルテの内容と一致する、という場合は、 証明していただいた証明書に上記補足記入を求めた上で、 提出可能です。 (できれば、コンピュータ上の記録を印字してもらって添付する) (そして、その印字内容が紙のカルテの内容と相違がない、と証明を もらうこと) 一方、紙のカルテの記載内容が取り込まれていないかリセットされ、 コンピュータ上の初診年月日が本来のものと異なる、という場合は、 先ほども記したとおり、申立書を用意して下さい。 初診日については、 申立書を添えなければ、診断書上で推定で記してはならず、 申立書を添える場合、本人申立の内容と初診推定日の日付が 一致している必要があります。 以上のことは、初診日が確実に20歳前にあるのか否かを確定すべく 非常に重要なポイントです。 また、受診していた、○○日が初診だった、という証明は、 あくまでもカルテによらなければなりませんので、ご注意下さい。

iimo
質問者

補足

本当にご丁寧なご回答、感謝致します。 受診状況等証明書には 氏名の記載と 紙のカルテが残っていないですが、コンピューター上の記録による 初診年月日と終診年月日を記載してもらっています。 また、その横に「精神神経科」と記載してもらいました。 そして下半分の部分は(3)のその他に○で 「コンピューター上の記録により記載したものです。と 書いて頂き、医療機関の名前と判子を押して頂きました。 しかし、回答者様の以前のお答えの通り、 ・傷病名 ・発病年月日 ・傷病の原因又は誘因 ・発病から初診までの経過 以上の部分が紙カルテが残っていない為、記載されていませんので この受診状況等証明書に、 現在のかかりつけ医師による「初診日推定書」を書いてもらって 添付しようと、昨日病院へ行ってきて相談してきました。 現在かかっている主治医も、そのような診断書は初めて書くという事だったので 一抹の不安はありますが、以前回答者様に教えて頂いたサイトの 「現在の主治医に「O年前に診療を受けた症状はOO症によるものと考えられる」という文書(初診日推定書)を書いてもらって提出します。 別の医師に診察をしてもらい,時期を遡って推定ということで診断書を作成いただいても構わないとのこと」 という文面が載っている部分をコピーして渡し、お願いしてきました。 まだ、そこの病院のケースワーカーさんと、つめた話ができていないので 後日、近いうちに年金未納部分があるため 「初診日推定書」の診断書が重要であるとうったえてみようとおもっています。 主治医の先生が、「初診日推定書」は推定という事で、通常の病院の方にある 診断書で良いのか?と聞かれたので、 構いません、と答えましたが良かったでしょうか? 何度もご丁寧な回答を頂いているのに、度重なる質問、お許しください。 でも、こちらに質問を投稿して本当に良かったと思っています。 心強くなりました。

回答No.3

ANo.2 は誤りです。 カルテが残っていなければ初診日証明ができ得ないので、別途、所定の様式による医師の証明が必要になってきます。 これは「受診状況等証明書が添付できない理由書」というものです。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4137413.html の ANo.1 をご参照下さい。 (単なる自己申告だけではダメ。かといって、医師の参考意見にとどまるだけでもダメ、ということ。) また、事後重症請求の詳細は、その他のことと併せて、http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3294086.html のANo.7 で詳述しています。 質問者さんの事例では、初診日証明ができ得ないため、「障害認定日の時点では障害状態要件に該当しておらず、その後に該当したとき」と見るしかなく、そのために事後重症請求にするしかない、ということになります。

iimo
質問者

補足

「受診状況等証明書」は カルテが残っていないため、傷病名・発病年月日・発病の原因・発病から初診までの経過 空欄で、初診年月日と終診年月日と「精神神経科」にかかっていたという事、 またそれはコンピューター上の記録により記載したもの、という証明が 頂けました。 おそらくこれだけでは不十分なのですよね。 回答者様のおっしゃる通り、今の主治医に17歳当時の現在から遡って 推定で、診断書(初診日推定書)を書いてもらえるか聞いてみようと思います。 もし、書いてもらえたら、それも「受診状況等証明書」と一緒に提出すれば 良いのかと思うのですが、いかがでしょうか。 何度もお答え頂き、ありがとう御座います。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>カルテがもう残っていないので、自分でその際の症状などを詳細に書いたもの >などを添付するくらいしかできないのですが、そういったものでも良いのでしょうか? そういったものも一応見てくれます。ただそれだけでは単なる申告でしかありませんので、あとできれば現在の主治医などに意見書として、17歳程度から発症していた可能性があるなどの参考意見などを書いてもらえるとよいです。

iimo
質問者

お礼

何度もお答え頂きまして、ありがとうございます。 回答者様の教えてくださったサイトを読み 現在の主治医に「当時に受けた診察時の症状は○○症によるものと 考えられる」という初診日推定書を書いて提出する方法があることを知りました。 ですので、現在の主治医に17歳当時の現在から遡って、推定で、 診断書(初診日推定書)を書いてもらえるか聞いてみようと思います。 もし、書いてもらえたら、それも「受診状況等証明書」と一緒に提出すれば 良いのかと思うのですが、いかがでしょうか。 丁寧なご教授、ありがとう御座います。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>現在の病院の初診日から1年前や20歳からの年金納付が3分の2以上収めていない為、 、、、悔やまれますね。。。 >その場合、事後重度で20歳になった時に障害の等級が2級程度になっていれば >無拠出型が適応されるという事なのでしょうか? そういうことです。 ですからご質問の場合には初診日を17歳のときにできるかどうかがポイントになります。 >精神科を受診していたという証明だけは頂けました。 ということなので、この証明とあと何か他にもあればそれらも添付して、請求してみることになります。 下記URLは社会保険労務士(この分野の専門家です)のサイトで参考になります。 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shougai2.htm

iimo
質問者

補足

早速な敏速な対応、ありがとう御座います。 またの質問なのですが 17歳の時に精神科にかかっていた証明書類の他に、あと何かというと カルテがもう残っていないので、自分でその際の症状などを詳細に書いたもの などを添付するくらいしかできないのですが、そういったものでも 良いのでしょうか?