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20歳前傷病と事後重度による精神障害年金の受給について
現在、統合失調症で精神障害者年金の受給を考えている者です。 初診日は17歳の時でしたが、こちらはカルテがもう無くて精神科を受診していたという証明だけは頂けました。 (記憶では、自律神経失調症だったと思います。) 20歳前も幻覚や妄想、自傷行為などで引きこもりや不登校がありました。 もちろん、そのような症状は現在もあります。 その後、20歳を越えてから失神したりする症状も出てきたため、脳波の検査などで病院にもかかりましたが、 現在の病院では統合失調症と、躁鬱病と診断されています。 しかし、現在の病院の初診日から1年前や20歳からの年金納付が3分の2以上収めていない為、 障害者年金の受給は諦めていましたが、PCで調べた結果、20歳前傷病により無拠出型の年金受給ができる事を知りました。 しかし私の場合、事後重度によるものなのかとも思っています。 その場合、事後重度で20歳になった時に障害の等級が2級程度になっていれば 無拠出型が適応されるという事なのでしょうか? その事で障害年金が受給されるようになるのかが分かりません。 現在は精神障害者手帳2級を持っています。 主婦なのですが、家事炊事買物といった全般の生活に支障があるため ヘルパー制度を利用して生活しています。 このような状況でも年金請求してみるべきなのかどなたか教えて下さい。 宜しくお願い致します。
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お礼
何度も丁寧かつ分かりやすいご回答 ありがとうございます。 >この初診日の日付が、 >質問者さんの申立なり記憶による初診の日(17歳のとき)と >ほぼ一致する、というのならば、おおむね大丈夫かとは思います。 これは問題なく記憶と一致していますし 病歴・就労状況等申立書ともほぼ一致していると思います。 あとは現在の主治医にかいてもらう推定診断書の 年月日を17歳当時のものにしてもらうよう 再度、確かめてみます。 >少なくとも、精神障害者保健福祉手帳のコピーは添えて下さいね。 これは3~4年前に交付されたものなので 添付してもどうかなぁ・・・と思っています。 金銭的に社会保険労務士の方に相談するのが 難しい状況なので、(どの程度、金銭的に相談料がかかるのか わからないので) 回答者様のご指摘を十分にわきまえて もう一度、病歴・就労状況等申立書を見直してみてみようと 思います。 ひとつ、疑問なのは、初診年月日と終診年月日が証明書で とれているのに、これが推定の初診年月日となってしまうのは なぜなのでしょうか? 数々の質問にお答え頂き、本当に感謝しております。 真にありがとうございました。