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精神障害用診断書について
よろしくお願いいたします。 双極性障害のものです。 今、障害年金の請求を進めています。 初診日から6年経ちますが初診が大学病院の脳神経外科でしたので カルテが残っており受診状況等証明書は書いていただけること になりました。 しかし、初診から1年6ヶ月を過ぎた3ヶ月以内の証明書は かけないと言われました。 運よくたまたま2回目の受診が ”初診から1年6ヶ月を過ぎた3ヶ月以内”にあります。 なのにかけないと言われました。 理由は当時のカルテの内容が ・診察して薬を出しただけ ・症状は頭痛と肩こり ・現症の欄を書けない ・そもそも精神障害用なのに持ってくるのがおかしい ということでした。 診断書は精神の障害用、様式第120号の4を 社会保険事務所からいただいています。 社会保険事務所に何度も足を運び、 年金の記録からいくとコールセンターに勤めていて その後働いたり働かなかったり しているので初診日は脳神経外科だということになりました。 精神神経科や心療内科でないことをわかっていて 社会保険事務所の方はこの診断書をくれましたし、 他の科では無理だと 社会保険事務所の方一人もご指摘いただかなかったのです。 逆に内科でも消化器でもいいですといわれました。 病院のソーシャルワーカーさんも かけないことはないですよ、とのことでした。 でも、診断書には 『必ず精神保健指定又は精神科を標ぼうする医師に記入していただくことになっています。』 と書いてあります。 どうすれば書いていただけるのでしょうか。 そこで今止まってしまって年金請求ができないでいて 困っています。 どうかよろしくお願いいたします。
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- kurikuri_maroon
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補足です。 > 年金記録を社会保険事務所の方が照らし合わせて >「脳神経外科での受診が初診に当たると思います。 > 1年6ヶ月後の受診もありますし。 > 詳細は申立書で補ってください。」 > といって書類をいただいてきました。 > でも、”事後重症”で請求と言われました。 脳神経外科が初診になる理由、 1年6か月後が大事な理由、 その日の精神科医師による診断書が必要な理由‥‥などなどは、 回答#2でお示ししたとおりです。 1年6か月後の日(障害認定日)のときの受診の事実はあるものの、 精神科への受診ではないために、 精神保健福祉法指定医による診断書を取得できませんから、 遡及請求はでき得ず、事後重症請求とせざるを得ません。 いまの診断書(精神科)ならば取得できる、という理由からです。 このあたりの事情は、申立書で、 1年6か月後のときは脳神経外科を受診していた、と記して下さい。 > ろくに通っていない脳神経外科で拒否されるのは、 > 当然だと思います。 誤解を招く書き方で、好ましいとは言えません。 なぜ脳神経外科で診断書が書かれないのか、ということは、 回答#2で示したように、精神保健福祉法指定医が 精神の障害による障害年金用医師診断書を書かねばならない、という 事情から来ているもので、 ろくに通わなかったうんぬん‥‥から来ているのではありません。 > 大体、まともに精神科に通っていても、書いてくれるかどうかは > 怪しいです。 > 軽いうつ状態程度なら、おそらく書いてもらえません。 実態として、確かにそのようなところがあります。 本人のつらさうんぬんよりも、あくまでも、 医師の目から見たときの病状の重さいかんで決まってきます。 そして、さらに、厳格な障害認定基準もあるので、 それにあてはまらなければ、なかなか受給できるものでもありません。
- kurikuri_maroon
- ベストアンサー率85% (1980/2320)
> 一般的には、例えそれ以前に、内科等に掛かっていた経歴があった > としても、精神科で初診日の認定を出してもらうのが普通です。 これは誤りです。 障害年金でいう初診日とは、障害の原因となった傷病について、 初めて医師または歯科医師の診察を受けた日のことで、 精神科以外の診療科に受診した場合でも、たとえ誤診であっても、 以下のような日が初診日として取り扱われます。 1.診療を受けた日 (その傷病に関する診療科や専門医でなくとも良い) 2.健康診断により異常が発見されて療養に関する指示があったとき は、健康診断日 3.同一傷病で転医した場合は、最初の医師の診療を受けた日 4.同一傷病で再発のもの、または旧症状が社会的に治癒したと 認められた場合は、再発して医師の診療を受けた日 5.誤診の場合は、正確な傷病名が確定した日ではなく、最初に誤診を した医師等の診療を受けた日 初診日の確定が最も重要です。 これは、どこどこ病医院を受診しましたよ、という証明が得られれば 足ります。 この証明を「受診状況等証明書」という所定の様式で取ります。 (質問者さんの場合、脳神経外科でかまいません。) そうしましたら、次に、 初診日から1年6か月経過時点の医師診断書が必要になります。 (文末に書きますが、精神保健福祉法指定医でなければダメ。) この日(初診日から1年6か月経過後)を障害認定日と言います。 このとき、年金法でいう障害の等級のいずれかに該当するなら、 初診日に公的年金制度の被保険者となっていて、 (国民年金、厚生年金保険、共済組合のいずれか) かつ、初診日よりも前に一定の保険料納付要件を満たしている、 ということを前提に、 障害年金の受給権が発生します。 その場合、障害認定日から1年以内に請求する場合は「本来請求」、 障害認定日から1年以上経ってから請求する場合を「遡及請求」と 言います。 どちらの場合も、障害認定日のある月の翌月分から支給されます。 但し、遡及請求の場合は、 いまから最大5年前までしかさかのぼれません。 一方、もしも障害認定日のときに障害の等級があてはまらなかった、 というときは、その後に障害が悪化して、あてはまる等級になるまで 待たなければなりません。 その場合を「事後重症請求」と言います。 現在の医師診断書(厳密には請求日から3か月以内)が必要です。 また、請求日のある月の翌月分からしか支給されず、 過去のさかのぼりはありません。 (こちらも、精神保健福祉法指定医による診断書でなければダメ。) 精神障害で障害年金を請求する場合の医師診断書は、 精神保健福祉法の指定医によって書かれなければならない、という 決まりがあります。
どうして脳神経外科なんかで、初診日の認定をしてもらわないといけなくなったのでしょうか。 一般的には、例えそれ以前に、内科等に掛かっていた経歴があったとしても、精神科で初診日の認定を出してもらうのが普通です。 つまり、あなたは、精神科の初診日では、年金受給条件を満たしていなかったから、「初診日認定を、脳神経外科で取りなさい」と言われたのだと思います。 まあ、それはおいておくにしても。 http://www.shougai.com/shikumi/shi02_tetuduki.html 「初診日から1年6ヶ月後の診断書(またはそれ以降3ヶ月以内)」というのは、遡及請求の診断書ですね。 ろくに通っていない、脳神経外科で拒否されるのは、当然だと思います。 大体、まともに精神科に通っていても、書いてくれるかどうかは怪しいです。軽いうつ状態程度なら、おそらく書いてもらえません。 遡及請求の診断書というのは、あくまでも、「障害認定日(初診日から1年6ヶ月後)に障害年金相当の(精神)障害を持っていたことを証明するもの」だからです。 ということで。初診日の証明さえ取れれば。後は、現在通っている、精神科で、「事後重症の診断書」つまり、「現時点で、障害年金相当の障害があることを証明する診断書」を書いてもらえば良いだけの話です。 よく分からないですけれども。社会保険庁で聞かなかったのですか? この程度の事は、常識といえば、常識なので。 遡及請求は無理でしょうが。初診日証明が取れただけでもありがたいと思わないといけないと思います。 本当は、もっと、以前に年金の請求をしていれば良かったのでしょうが。(事後重症なら、現在の診断書提出日からしか年金が下りないので)これは言っても仕方のない話ですしね。
お礼
ご回答ありがとうございます。 >どうして脳神経外科なんかで、 >初診日の認定をしてもらわないといけなくなったのでしょうか。 実は社会保険事務所に初めて言った際、 私の薬手帳を見せたんです。 それと年金記録を社会保険事務所の方が照らし合わせて 「脳神経外科での受診が初診に当たると思います。 1年6ヶ月後の受診もありますし。 詳細は申立書で補ってください。」 と行って書類をいただいてきました。 でも、”事後重症”で請求と言われました。 遡及請求という言葉自体、すみません。 初めて聞きました。 4月から5回ほど社会保険事務所へ相談に行っていますが、 書類が毎回増えたり、減ったりしている状況で。 お医者様にお願いする書類が3つになり やっとこれでお医者様に正式にお願いできると 実際にお願いしたところ今回の「書けません」と いわれた次第です。 社会保険事務所の方に渡された書類でしたので ”必ず提出しなければならない”と思っていました。 私自身、遡ってお金を請求する気は元々ありません。 毎月生活できる又は生活の足しになる給付を受けたいだけです。 社会保険事務所の方も ソーシャルワーカーさんも 書けないことはないということだったので 脳神経外科へ依頼すること自体、疑問に思ってましたが お医者様が書けるものを拒否されているんだと思っていました。 傷病手当金があと3回であせっていて。 年金は審査が長いというのでもっと早く質問をしていれば よかったと思います。 書類2枚お願いしてきます。やっとすっきりしました。 ありがとうございました。