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通勤のための駐車場費用

会社通勤のために有料駐車場を使用していますが、駐車場には会社負担が無いため月9000円(月決め)を個人負担しています。 サラリーマンの場合、駐車料金は税金の控除対象項目にならないのでしょうか? この駐車場は、通勤のためにだけ利用しているのです。

みんなの回答

  • arucard
  • ベストアンサー率55% (10/18)
回答No.3

TVでサラリーマンのスーツ代やクリーニング代は必要経費! と言う様な、無責任な煽り方をしているので、どうなのだろうかと思われるお気持ちも良く分かります。 ですが、結論から言いますと無理だと思います。 所得税が還付されるには、サラリーマンは「給与所得者の特定支出控除の特例の適用」を受ける場合があります。 これに『通勤費』はたしかに含まれるのですが、特定支出額の合計が給与所得控除額を超える場合に限られます。 特定支出とは一定の条件を満たす(1)通勤費、(2)転居費、(3)研修費、(4)資格取得費、(5)帰宅旅費の五つを差すそうです。 経費は月9,000円で年間108,000円ですね。 ●例えば給料が180万以下(源泉徴収票の支払金額で)の場合● ・収入金額×40%(180万円だと720,000円ですね) ・650,000円に満たない場合には650,000円 を超える場合にだけ特定支出が認められます。 ●給与所得が増えれば控除額も比例して増大● 他の方が書かれているように、サラリーマンは給与等の収入金額から給与所得控除額をあらかじめ差し引いて計算されています。それ以上の控除を計上するのは大変難しいらしいと言うのが正直な感想です。 私も今年初めて確定申告をします。 色々勉強している最中ですが、医療費と住宅ローンによる控除以外は適用できないと思い知らされました。 またNO.1の方のリンク先、国税局の給与所得控除は勉強になりましたし、諦めもつくと思いますので、一度読まれてみてはいかがでしょうか。

参考URL:
http://www.zeirisi.info/html/s-kakuteisinkoku.htm
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noname#155097
noname#155097
回答No.2

>にならないのでしょうか? 残念ながらなりませんね。

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回答No.1

控除の対象にはなりません。 給与所得者には、給与所得控除という一定の経費が一律に認められてます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

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