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通勤時の敷地外駐車場での事故
現在会社へマイカー通勤しています。 今までは会社敷地内の駐車場へ並べていたのですが 来月から敷地外の駐車場へ移動することになります。 費用はもちろん会社側負担ですが 指定された敷地外駐車場へ置きいたが 勤務中に 当て逃げ、または車上荒らしにあってしまった。 のようなっことが起こった場合通常はどのような扱いになるのですようか? 通勤中でもなく業務中でもない・・ やはり個人負担でしょうか?
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車両は社員個人の財産ですから、会社は駐車場所を提供したとしても、管理責任までないと考えるのが普通でしょう。学校で、無償で駐車場を提供するのは不当だというような話もありました。駐車場代を払って止めるというのが妥当だと思います。無償だとすれば、駐車場代は給与の一部であり課税されるべき話になります。 燃料代の一部として通勤手当を払っていると解釈するのが普通で、これは非課税になっているはずです。おそらく車両維持にはそれ以上の費用がかかっているでしょうが、社有車でもない限りそこへ会社の補填はないと考えます。 駐車場代相当分は課税逃れになっていますので、本来は所得税を追徴されるべきです。会社に管理責任を問うのは難しいですが、当てた相手方に補償を求めるのが妥当でしょう。特定できないということであれば、自費でセキュリティを設置するか、自動車通勤をしない方法を検討すべきでしょう。被害弁償を会社に求めるのは筋違いだと思います。駐車場内では管理者は一般的に車両相互事故の管理責任を負わないのが普通です。壁が壊れたとか床が抜けたという施設の管理責任は問われるでしょうけどね・・
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- go_go_go
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会社敷地内の駐車場へとめていたときに、勤務中に当て逃げ、または車上荒らしにあってしまったときには、会社がその損害を補償してくれていたのですか? 会社にとって、あなたが大切な存在で、なくてはならない存在なら会社敷地内であろうと敷地外駐車場であろうと関係ありません。 まあ、普通はマイカー通勤などさせないで社有車で送り迎えでしょうが、、
- donbe-
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個人負担でしょうね。 会社になんでもかんでもオンブニダッコ、補償を求めるのはいかがなものでしょうか? 自分の身は自分で守る を基本原則に心配なら車両保険一般(オールリスク担保) 車上荒らし対策に身の回り品補償特約 付帯することでしょうね!
- gamasan
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通勤中の交通事故があったとしても 労災認定って 怪我の治療費だけじゃないんでしょうか? 会社から自家用車の修理費が出るってあまり 聞いたこと無いですけど (識者の意見を求めます) 社内敷地内ならもし車上荒らしにあっても 会社の責任なんでしょうか? 人の目が届きにくく なるから そういうことにあう危険は増えますが じゃ 警備員を雇って車を守らない会社は 不当である という主張はちょっと常識的に きびしいでしょう お見舞金をこれまでくれたというのなら それは 会社の方針ですから自由でしょうが 当て逃げや従業員同士の事故 車上荒らしは 個人の問題であって 犯人との民事係争事案だと 考えますが いかがでしょう?