- 締切済み
貸したお金が踏み倒されそうです。
昨年、友人が大きな買い物をしたいのでお金を貸してくれといってきました。 貸したくなかったのですが、友人関係ということもあり、貸してしまうことになってしまいました。 一応貸すときに以下の条件をつけて貸しました。 ・借用書を作って署名捺印する ・持ち合わせは無いので買いたい物を私がカードで買ってお金を返す ・リボ払いにするので、リボ払いの金利も友人が負担する 10ヶ月くらいはきちんと支払があったのですが、先日突然弁護士を名乗る人物から連絡があって 「金銭の受け渡しはなく、詐欺だ。お金を支払う義務はない」 と一方的に通告を受け、とても困っています。 友人とは直接連絡が取れません。 電話のあった弁護士事務所に連絡しても弁護士はずっと打ち合わせ中で出てくれません。 しかも、友人は勝手に引っ越してしまったらしく、郵便物も返ってきます。 この場合私は詐欺罪で、友人は支払い義務がなく、お金は踏み倒されてしまうのでしょうか? 返してもらう方法は無いのでしょうか? なお、貸した金額は25万円で、15万円以上返ってきてないです。
- みんなの回答 (8)
- 専門家の回答
みんなの回答
- didly
- ベストアンサー率64% (9/14)
初見では三角詐欺の事案かと思いました。 事案の要点は、形式書面上は金銭消費貸借契約であるが、実質は準消費貸借契約だという点にあると思います。 すなわち、準消の旧債務の表示を金銭の授受に仮託して通常の金銭消費貸借契約とした点に、相手がつけ込んできているのでしょう。 加えて、弁護士が詐欺という以上、相手が弁護士に依頼する際に、購入物の話はしておらず、準消だということは説明しなかったことが推測できます。 すなわち購入物の引渡しについての事情を相手は弁護士に黙っており、かつ欺罔行為たる事情を付け加えて説明した可能性が大きいと考えます。 詐欺ではない以上、相手弁護士に面接時間のアポをとってもらって直接話をするのが話が早く、相手弁護士に自分の印象を伝えるのに良いと思います。 面会は、相手の弁護士が本気で詐欺と信じているのかどうかを見定める意味でも、自分の安心のためにも良いです。 相手に対する金銭請求は、最終的には訴訟に頼らざるを得ないでしょう。就業先がわかれば、送達先と判決後の給料差押えができます(相手弁護士の内容証明には、依頼者の住所が書いてあるはずですが、それは旧住所なのでしょう)。 ちなみに、委任状コピーの要求は弁護士はなかなか応じないと思います。本物の弁護士であれば、代理関係は信頼しても問題はないでしょう。
- santa1781
- ベストアンサー率34% (509/1465)
弁護士が入ったってことは、友人は自己破産の申請でしょうね。 「物品売買契約書」でも「金銭消費貸借契約書」でも、どう転んでも返ってくるお金ではありません。 なお、今後はこの件に関してはその弁護士が代理人になった訳ですので、代理人と話しをするしかありません。
- poolisher
- ベストアンサー率39% (1467/3743)
高々15万の残債に弁護士頼んでいるわけではないと思います。 多分、債務整理や自己破産の手続きを依頼しているのでしょう。 その処理の中であれば、多少無理な主張でも残債をとにかく減らすのが 弁護士のミッションになるわけです。 そんな弁護士に付き合わないであなたも少額訴訟起こしなさい。 月払いの約束に不履行があったので一括返済を求める、とすればいいです。
お礼
回答有難うございます。 少額訴訟時に詐欺にて告訴中となると不利になりそうなのですが、そんなことは無いのでしょうか?
その弁護士は、おそらく民法上の詐欺を言っているのではないでしょうか? 当人は、金銭を借りた事実があるか否かと問われれば、否。 でも、何故か「借用書」を書かされ、借りたとされるお金につき、金利含めて毎月お金を支払っていた。 何故借りてもいない金銭につき、毎月返済しなければならないのか?と言う論理。 (25万円相当の物の受け渡しは確かに受けてはいるが、しかし、それは金銭ではなく、あくまで「物」に過ぎない) 詐欺による取り消しが認められれば、残る15万円どころか、今まで受け取った金額全部を返済しなければなりません。 その「25万円相当の物の売買契約書」にしておけば良かった。
- nonbei2
- ベストアンサー率44% (26/58)
>借用書を作って署名捺印する >持ち合わせは無いので買いたい物を私がカードで買ってお金を返す >リボ払いにするので、リボ払いの金利も友人が負担する あなたが詐欺を働いたとはどうみても言えません。あなたが詐欺の被害にあったというなら分かりますが。 >「金銭の受け渡しはなく、詐欺だ。お金を支払う義務はない」 という相手の言い分から想像すると、金の貸借がないから借用書は虚偽である、虚偽の借用書を楯に金銭の支払い要求しているから詐欺だということかもしれません。 しかし、これに対しては、 (1) あなたがカードで買い物をした (2) 買ったものを相手に売り渡して相手方に対する売買代金債権を取得した (3) あなたと相手方とは、その売買代金債権を目的とする準消費貸借契約を締結した という具合に考えることができ、結局、お金を貸したと同じことになります。借用書は(3)の準消費貸借契約の証拠というわけです。 その弁護士と称してあなたに連絡してきたのが本当に本物の弁護士なのか確認できませんが、どちらにしても、電話よりも文書で期限を切って回答を求めたほうがいいでしょう。証拠として残りますから。
お礼
有難うございます。 内容証明を送ろうと思います。
- shippo
- ベストアンサー率38% (1216/3175)
詐欺罪の構成要件は「騙す意思があること」「騙されること」「金銭などを交付すること」の3要件が必要です。 この中で、相手が(勝手に)言うことができるとすれば「騙されること」「金銭を渡したこと」になりますが、あなたに騙す意思がなければ詐欺にはなりません。もちろん、それを証明することも必要ですが、、、借用書などを書いているのであれば十分証明できると思います。 あとは、購入したときのクレジットカード明細、購入商品、をはっきりさせて弁護士に対して抗議(説明)するしかないと思います。 というか、、、その弁護士って本物?って思いますがいかがなのでしょうか? もし本物であれば相手からの委任状を見せてもらい、弁護士を名乗る人が弁護士会に登録しているかを確認しなければ、信用してはいけないと思いますがね。
お礼
回答ありがとうございます。 弁護士の名前は検索したら出てきましたし、弁護士事務所も本物のようでした。 委任状のコピーを郵送するようにお願いしたのですが、音沙汰無しです。
- nik670
- ベストアンサー率20% (1484/7147)
(~ヘ~;)ウーン ほんとうにそれくらいで友人は弁護士に 依頼するのかな? だって依頼すればお金かかりますよー。 それはそれとして踏み倒されるのは間違 いないです。だから踏み倒されないよう に一般的には連帯保証人をつけたり 担保を設定してりするんです。 連帯保証人もない、担保もなければ当然 踏み倒されます。 教えてgooでの質問、多いですよ。彼に お金貸したけど返済されません!という 質問が。 返してもらう方法はまずは友人の親にでも 相談するのがいいと思います。
補足
弁護士に依頼しているのはご両親だと思います。 彼はほうぼうに借金をしていますが、私の作ったサークルに入り、サークル内の女性を妊娠させたのを期に、実家に戻され、両親が借金を清算しています。 ご両親は、息子を悪の道に誘い込んだ元凶は私たちで、サークル内の人間への借金は清算せず、払わない方針のようです。 ちなみにサークルといっても、普通の社会人バスケサークルです。
- toshiohiro
- ベストアンサー率36% (31/86)
相手の弁護士さんの「金銭の受け渡しはなく」の意味が分かりません。 質問者様はお金を貸したのだから、むしろ金銭の受け渡しがないのなら被害者になるのではないですか。どうして、質問者様が詐欺罪になると弁護士さんはおっしゃっているのでしょうか。そのあたり、もう少し詳しく書いていただけないでしょうか。
補足
回答ありがとうございます。 補足します。 クレジットカードで物を買ったわけで、お金を直接受け渡した訳ではない。そのため、金銭貸借に当たらないと言ってきました。 金銭貸借が無いのに、お金の支払を求める私は詐欺だということだと思います。 弁護士さんが私に詐欺といったのは 私「お金を彼に貸しました」 弁「彼はお金を直接受け取ってないといっている。彼の話からするとあなたは詐欺だ」 という文脈上です。
お礼
回答有難うございます。 自己破産の申請ではないでしょう。