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別個の契約
手付契約は売買契約とは別個の契約であると言われますし、敷金契約に ついても、賃貸借契約とは別個の契約であると聞きます。 特約と言うときも、本体の契約とは別個の契約と考えるのでしょうか?
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こんにちは >特約と言うときも、本体の契約とは別個の契約と考えるのでしょうか? 質問の意図を少し図りかねますが、 常識的に考えて、場合によると思われます (「特約」という言葉が、厳格に定義されている法律用語としてではなく、 一般用語として、広い意味で使われているのが原因と思われます) 例えば、不動産の賃貸借契約等において、賃料の支払時期は 民法上(614条)は後払いと規定されていますが、 一般的には、「特約」によって前払いとなっていると思いますが、 この場合であれば、1つの契約としか言いようが無いと思います しかし、例えば保険商品における、「三大疾病特約」や、「介護特約」 等といったものであれば、別個の契約といえると思います
お礼
回答有難うございます。 参考になりました
補足
いつも懇切丁寧かつ的確な回答有難うございます。 初めは、敷金契約も手付契約も別個の契約ということもピントきません でした。 そして、売買の瑕疵担保責任について修補請求を認める特約は売買契約 とは別個の契約であると聞ききまして、なんとなくスッキリしませんで した。 仰るように、ケースバイケースなのですね。 賃料の支払時期の特約等は別個の契約等は考え難いですが、上記の修補 請求を認める特約は商品修理保証契約を別途に行っていると考えられる でしょうか? 追伸: 別個の契約であるかどうかを分ける実益としては、有因か無因かの議論 や、付従性の有無の問題、双務契約であれば債権の牽連関係の及ぶ範囲 に影響を及ぼすということでしょうか。