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このばあい失業保険いくらもらえますか?

約25年働いた会社を業績悪化のための業務縮小により退職になるようです。 退職は確定すると思いますが、自己都合か会社都合かははっきりさせたほうがいいと家族に言われました。 そこまでこの二つに意味の違いがあるもんなんでしょうか?どうせ辞めるわけで。 おそらく自己都合になりそうな雰囲気です。 私は失業保険はこの場合、いくらほどもらえるのでしょうか? 失業してから安定所には通うつもりです。このご時世なので・・・困りました。よろしくお願いします。せめて半年くらいは保険がもらえたら。 質問は、自己都合と会社都合で「失業保険もらえる金額はいくら変わるか」「もらえる期間は何日ですか?」です。

みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.5

>おそらく自己都合になりそうな雰囲気です。 業務縮小と言うことなら会社都合になるはずですが。 >質問は、自己都合と会社都合で 「失業保険もらえる金額はいくら変わるか」 1日あたりの金額なのか、合計の金額なのか? 1日あたりの金額なら、自己都合でも会社都合でも同じです。 合計の金額なら1日あたりの金額が同じなら、もらえる日数の多いほうが合計の金額も多い。 >「もらえる期間は何日ですか?」です。 年齢によって異なります。 下記の表ご覧下さい、会社都合なら1の表自己都合なら2の表です。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a1.html 自己都合であれば20年以上で全年齢一律150日分。 会社都合であれば20年以上で年齢によって240日から270日。 それから手続きをして7日間は待期期間、それから自己都合だと3ヶ月の給付制限期間があります、会社都合だと給付制限期間はありません。 給付制限期間のない場合をモデルとして流れはというと。 A.手続きをして受給資格決定、待期期間開始 B.(概ねAから5日から10日の間) 雇用保険説明会 C.(Aから6日後) 待期期間終了 D.(Cの翌日)所定給付日数開始 E.(Aから21日後あるいは28日後) 第1回認定日(AからCまでの失業の認定、及びDからEの前日までの基本手当の支給) F.(Eから28日後) 第2回認定日(EからFの前日までの基本手当の支給) G.(Fから28日後) 第3回認定日(FからGの前日までの基本手当の支給) 給付制限期間のある場合をモデルとして流れはというと。 A.手続きをして受給資格決定、待期期間開始 B.(概ねAから5日から10日の間) 雇用保険説明会 C.(Aから6日後) 待期期間終了 D.(Cの翌日) 給付制限期間開始 E.(Aから21日後あるいは28日後) 第1回認定日(AからEの前日までの失業の認定) F.(Dから3ヵ月後) 給付制限終了  G.(Fの翌日)所定給付日数開始 H.(Eから84日後) 第2回認定日(EからHの前日までの失業の認定、及びGからHの前日までの基本手当の支給) I.(Hから28日後) 第3回認定日(HからIの前日までの失業の認定、及びHからIの前日までの基本手当の支給) 以後は所定給付日数があれば28日ごとに第4回、第5回と認定日は28日後に繰り返されます。 振り込まれるのは認定日の平均3,4日後です(もちろん平均ですから安定所によって多少差はあります、また金融機関の営業日での話ですから、休業日が挟まれればその日数分だけ延びます)。 また認定日には次回提出の失業認定申告書が渡されます、この失業認定申告書には次回の認定日・受付時間が書かれていますのでその日のその時間までに安定所へ行って失業認定申告書と雇用保険受給資格者証を提出して認定を受けます。 認定を受けたら雇用保険受給資格者証が返却され、また次の認定日・受付時間が書かれている失業認定申告書が渡されますので次の認定日に・・・、と繰り返すと言うことになります。 また認定日から認定日の間には決められた就職活動をしなければなりません。 就職活動の回数並びに内容については、安定所によって差があるので各安定所にお聞き下さい。

noname#103093
noname#103093
回答No.4

お尋ねのケースですと、当然会社都合の退職になります。 会社都合の退職の場合だと、失業保険の額も多くなります。 支給開始の期日も早い時期から給付を受けられるようになります。 また、支給期間も長くなります。 自己都合だと、以上の反対になります。だから、どちらでも良いことはありません。会社都合を譲ってはなりません。 具体的な金額は、ハローワークでお聞きになるしか、判りませんが、基本的な支給条件は以上の通りです。

noname#112894
noname#112894
回答No.3

失業保険は、雇用保険となりました。退職されて保険金を受け取らないならどちらでも構いませんが、受け取りたいなら会社都合の離職票を貰わないと不利です。http://taisyoku.style-space.com/ どうせ退職するなら有利な方法を選ぶべきです。

noname#185422
noname#185422
回答No.2

はじめまして、よろしくお願い致します。 自己都合と会社都合はえらく違います。 わたしの場合は、早期退職制度を会社側が利用するので乗りました。 早期退職制度の場合は完全に会社都合です。 まして、退職金も倍以上も貰えました。 >おそらく自己都合になりそうな雰囲気です どうして、自己都合なのですか。詳細等を補足要求します。

回答No.1

自己都合にしたら、ハローワークから支給されるお金が三ヶ月後からになったと思います。 あと、再就職の際にも印象が変わってくると思いますよ。

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