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仮設に適合判定?

今度道路拡張に伴い、今ある事務所を解体しなくてはいけません。 新築は今と同じ在来工法で建設するのですが、 それまでの間、プレハブで仮設事務所として営業します。 ただ、2階建てで500平米を超える為適合判定が必要だということでした。 仮設の建物にも適合判定は必要なんでしょうか? 法令集を開いて仮設物の緩和を見てもいまいち分かりません。 どなたか教えてください。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.2

延床面積が500m2を超えるから適合判定が必要となるのです。 道路拡張での一時的なものであれば、延床面積500m2未満でおこないなさい。 敷地に余裕あるなら倉庫棟、事務所棟の2棟で計画した方がまだましです。 ご参考まで

nb3955
質問者

お礼

お礼が遅くなりまして申し訳ございません。 500平米未満で建てればいいんですよね。 わかりました。再度検討してみます。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.1

>プレハブで仮設事務所として営業します。 基準法上、仮設建築物と言う 建築物は存在しません。 仮設許可を取得し 本説申請です。 http://www.city.nagoya.jp/jigyou/kenchiku/kaihatsutakuchi/jigyoubetsu/law/kasetsukenchiku/ 緩和規定は行政庁の建築主事に相談しましょう。 http://www.city.adachi.tokyo.jp/006/d09300014.html

nb3955
質問者

お礼

お礼が遅くなりまして大変申し訳ございません。 大変役に立つ資料を添付してくれてありがとうございます。 一度主事に相談してみます。 ありがとうございました。

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